この記事のポイント
- 2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務になりました(変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料の対象)。
- 4月より前の引っ越し・改姓も対象です。こちらの期限は2028年(令和10年)3月31日です。
- 手続き自体は自分でもできます。ただし、登記簿の住所から今の住所まで書類で「つながらない」と、一気に難しくなります。
- スマート変更登記(法務局による職権登記)は便利ですが、すでに古い住所のままの方を自動で救ってくれる仕組みではありません。
こんにちは。つくば市の司法書士、時任です。
ご自宅や実家の登記簿を最後に見たのは、いつでしょうか。
住宅ローンを組んで家を買ったときの住所のまま、その後に転勤で二度、三度と引っ越している。結婚して名字が変わったけれど、親から贈与された土地の名義はそのまま。こういう方は決して珍しくありません。これまでは、住所が古いままでも罰則はありませんでした。
実務でよくあるのは、家を売ることになった、あるいは住宅ローンを完済して抵当権を消そうとした、その直前になって初めて「登記簿の住所が違う」と気づくパターンです。そこから慌てて書類を集め始めると、昔の住所の記録がもう役所に残っていない、ということも起こります。
今回は、2026年4月から義務になった住所変更登記について、自分で申請する手順と、その途中でつまずきやすい「住所がつながらない」ケースをお話しします。
まず、登記簿の住所を確かめてください
最初にやることは簡単です。お持ちの不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り、「権利部(甲区)」のいちばん新しい所有者の欄に書かれている住所が、今の住民票の住所と同じかどうかを見てください。登記事項証明書は法務局の窓口のほか、オンラインでも請求できます。
土地と建物は別々に登記されていますので、両方確認してください。過去に一度住所変更の登記をしている場合は、「付記1号」のような形で変更後の住所が記録されています。
今の住所と同じであれば、今回の話はひとまず関係ありません。違っていたら、以下を読み進めてください。
住所変更登記の義務化、押さえておきたい点
| 対象になる人 | 不動産の所有者として登記されている人(個人も法人も) |
|---|---|
| 期限 | 住所・氏名(法人は本店・商号)が変わった日から2年以内 |
| 2026年4月1日より前の変更 | これも対象。2028年(令和10年)3月31日までに登記が必要 |
| 怠った場合 | 正当な理由がなければ、5万円以下の過料の対象 |
| 過料までの流れ | いきなり過料ではなく、まず登記官から書留郵便などで催告書が届く。期限内に申請すれば、裁判所への過料通知はされない |
ひとつ混同しやすいのが、相続登記の期限です。2024年4月より前に起きた相続で、まだ相続登記をしていない不動産の期限は2027年(令和9年)3月31日。住所変更登記の期限(2028年3月31日)とは1年ずれています。親の家の相続登記と、自分の家の住所変更登記の両方が残っている方は、期限を分けて管理してください。
なお、義務の対象は「所有者」の住所・氏名です。住宅ローンを貸している銀行(抵当権者)の住所や名称が変わっても、こちらは義務の対象ではありません。
自分で申請する手順
住所がきれいにつながる方であれば、住所変更登記は登記の中でも比較的シンプルな手続きです。流れは次のとおりです。
| ① | 書類を集める 住民票の写しを取ります。マイナンバーが載っていないもので、登記簿上の住所・今の住所・引っ越した日が載っている必要があります。名字が変わった場合は、そのことがわかる戸籍謄本(抄本)も必要です。 |
| ② | 申請書を作る 法務局のホームページに様式と記載例があります。登記の目的は「○番所有権登記名義人住所変更」。原因の日付は、役所に届け出た日ではなく実際に住所を移した日です。何回か引っ越して一度も登記していない場合は、最後に移った日を書きます。申請書に住民票コードを書くと、住民票の写しを省略できる場合があります。 当事務所の申請書式ダウンロードページにも、住所変更登記申請書のひな形(Word・PDF)を用意しています。 |
| ③ | 登録免許税を用意する 不動産1個につき1,000円です。土地1筆と建物1棟なら2,000円。収入印紙を別の台紙に貼り、申請書と一緒に綴じます。 |
| ④ | 法務局に提出する 不動産の所在地を管轄する法務局へ。窓口に持参するか、書留郵便で送ります(封筒に「不動産登記申請書在中」と書きます)。オンライン申請もできます。 |
| ⑤ | 登記完了証を受け取る 登記が終わると登記完了証が交付されます。窓口で受け取るか、返信用封筒と切手を付けて郵送で受け取ります。 |
ここまでを読むと「意外と簡単そう」と感じた方も多いと思います。実際、引っ越しが1回だけで、住民票1通で前の住所と今の住所がつながるなら、そこまで難しくありません。問題は、そうでない場合です。
つまずくのは「住所がつながらない」とき
住所変更登記では、登記簿に載っている住所から今の住所まで、途中の引っ越しをすべて公的な書類でつなぐ必要があります。ここが途切れると、申請書をいくらきれいに作っても登記は通りません。
つながらなくなる典型は、次のようなケースです。
- ✔何度も引っ越している
住民票に載る前住所は、通常ひとつ前だけです。その前までさかのぼるには、本籍地で戸籍の附票(住所の履歴の記録)を取ることになります。 - ✔本籍を移した、または結婚で戸籍が変わった
戸籍の附票は戸籍ごとに作られます。本籍を移したり結婚で新しい戸籍に入ったりすると、それより前の住所は古い戸籍の附票(除附票)を別に取らないとわかりません。 - ✔古い記録がもう役所に残っていない
住民票の除票や戸籍の附票の除票は、かつて保存期間が5年でした。令和元年6月20日の改正で150年に延びましたが、それより前に保存期間が過ぎて廃棄されたものは、今から請求しても出てきません。どこまでさかのぼれるかは市区町村によって違います。
⚠ 附票が取れなかったら、ご自身で抱え込まないでください
登記簿の住所が何回も前のもので、附票を請求したらすでに廃棄されていた。私の実務でも、これはよくあることです。こうなると、別の資料を組み合わせて「登記簿の人と今の自分が同じ人物である」ことを示す必要があります。ただ、何をどこまで用意すればよいかは事情によって変わり、正直なところ、個人の方がご自身で対応するのは難しいと思います。この段階まで来たら、司法書士にご相談ください。
もうひとつ多いのが、冒頭でも触れた「直前になって発覚する」ケースです。たとえば住宅ローンを完済して抵当権抹消登記をするとき、所有者の住所が登記簿と違っていると、前提として住所変更登記が必要になります。不動産を売るときも同じで、決済日が決まってから住所の違いに気づき、そこから附票を取り寄せると間に合わないこともあります。抵当権抹消をご自身でやる方法は、第63回「抵当権抹消登記のやり方【第3回・実践編】」で解説しています。抵当権と住所変更の関係を詳しく知りたい方はレアケース9「抵当権、根抵当権と名変」もどうぞ。
マンションの方は、建物だけでなく敷地(敷地権の目的となっている土地)の扱いも絡みます。登録免許税の計算や申請書の書き方が一戸建てと変わりますので、レアケース10「区分建物と名変」をあわせてご覧ください。
スマート変更登記で解決すること・しないこと
今回の義務化とセットで、「スマート変更登記」という仕組みも始まりました。所有者があらかじめ法務局に氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を申し出ておくと、登記官が住基ネットの情報を照会し、住所や氏名が変わったときに職権で変更登記をしてくれる、というものです。申出は無料で、申出をしておけば義務違反に問われることはありません。
これからの引っ越しに備えるなら、とても便利な制度です。ただ、「これがあるから放っておいても大丈夫」と考えるのは早計です。理由は4つあります。
| ① | すぐには登記されない 住基ネットへの照会は2年に1回以上の定期的なものです。売却や抵当権抹消が控えている場合は、法務局自身が「自分で申請してください」と案内しています。 |
| ② | 古い住所のままの人は、申出の段階で同じ壁に当たる すでに登記簿の住所と今の住所が違っていて、その経緯を住基ネットで確認できない場合は、申出のときに戸籍の附票などで変更の経緯を示す必要があります。法務省の案内では、変更日が平成22年10月5日以降であれば原則として書類は不要とされていますが、それより前の引っ越しが絡む方は、結局ここで「つながらない」問題に向き合うことになります。 |
| ③ | 申出をした不動産だけが対象 申出をしていない不動産は対象外です。あとから所有していることがわかった土地などは、改めて申出が必要です。また、登記の前には登記官から本人に可否を確認する連絡(メールまたは書面)があります。 |
| ④ | 海外に住んでいる方は対象外 海外居住者は申出をしても職権登記の対象になりません。住所が変わったら、ご自身で変更登記を申請する必要があります。 |
私の考えをまとめると、「これからの変更にはスマート変更登記、今すでにずれている住所は先に自分でつなげておく」です。特に、登記簿の住所が何回も前のものになっている方は、2028年3月の期限を待たず、書類が取れるうちに動いた方がいいと思います。
検索用情報の申出については、相続登記DIY第4回(10月からの申請書の変更点)でも触れています。司法書士向けの実務的な内容になりますが、職権による住所等変更登記の仕組みはレアケース16「職権による住所等変更登記 自然人と法人について」で整理しています。
補足:相続登記のとき、亡くなった方の住所変更は必要?
相続登記をご自身でやる方からよくいただく質問です。亡くなった方の登記簿上の住所が古いままでも、相続登記の前に住所変更登記をする必要はありません。相続登記の中で、住民票の除票や戸籍の附票によって「登記簿の人」と「亡くなった方」が同一人物であることを示します。
ただし、ここでも書類がつながらなければ同じ問題が起こります。相続登記を自分でやる手順は、【相続登記DIY】第1回目からご覧ください。
司法書士に任せた方がいいケース
次のどれかに当てはまる方は、ご自身で始める前に一度ご相談いただいた方が、結果的に早く済むと思います。
- ✔登記簿の住所から2回以上引っ越している、または本籍を移したことがある
- ✔附票や除票を請求したが、保存期間切れで取れなかった
- ✔売却や抵当権抹消など、期日の決まった手続きが控えている
- ✔親の相続登記もまだ済んでいない(期限は2027年3月31日)
- ✔名字も住所も変わっていて、どの書類が必要か判断がつかない
住所変更登記は、それだけを見れば小さな手続きです。けれど、放っておいた年数が長いほど、つなぐための書類は取りにくくなっていきます。「売る」「抹消する」といった本番の手続きの前に、まずは登記簿の住所を一度確認してみてください。
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