第69回 相続放棄が過去最多32.4万件|「負動産」時代に知っておきたい相続対策のすべて

「相続」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。親から受け継ぐ財産、家族の思い出が詰まった実家、先祖代々の土地…。相続は本来、財産を次の世代へ引き継ぐ大切な営みです。

しかし今、日本では「相続を放棄する」方が急増しています。2025年の相続放棄件数は、前年比5%増の32.4万件と過去最多を記録しました。

こんにちは、司法書士事務所TOKITOの時任です。つくば市を中心に相続のご相談を21年間、2,000件以上お受けしてきましたが、この数字の伸び方には正直驚いています。なぜこれほど多くの方が、相続を手放す選択をしているのでしょうか。その背景にあるのが「負動産」問題です。

この記事では、司法書士の視点から、相続放棄が増えている理由と、40代から70代の方が今知っておきたい相続対策について、わかりやすく解説します。

「負動産」とは?なぜ相続したくない不動産が増えているのか

負動産の定義

「負動産」とは、所有することで経済的・精神的負担が発生し、売却や活用が困難な不動産を指します。具体的には、次のようなものが当てはまります。

  • 地方の空き家・実家:遠方で管理が困難、買い手がつかない
  • 老朽化したマンション:管理費・修繕積立金が高額、資産価値の低下
  • 山林・農地:売却困難、固定資産税の負担のみ
  • 市街化調整区域の土地:建物が建てられず、活用方法がない
  • 境界未確定の土地:測量費用がかかり、売却時にトラブルの元

こうした不動産は、相続しても維持費や税金ばかりがかかり、利益を生みません。むしろ「負の遺産」として、相続人に重い負担を強いることになるのです。

なぜ負動産が増えているのか

負動産が増えている背景には、次のような社会構造の変化があります。

1
少子高齢化と人口減少
地方を中心に人口が減少し、不動産需要が低下しています。かつては価値があった土地も、今や買い手がつかない状況です。
2
都市部への人口集中
子世代は都市部で生活し、親の実家がある地方には戻らないケースが増えています。遠方の不動産を相続しても、管理のために頻繁に通うことは現実的ではありません。
3
空き家問題の深刻化
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は約900万戸(2023年時点、過去最多)に達しています。放置された空き家は、倒壊リスクや防犯面での問題を引き起こし、地域社会にも悪影響を及ぼします。
4
不動産の維持コスト増加
固定資産税、都市計画税、火災保険、修繕費、草刈り費用…。不動産を所有するだけで、年間数十万円の費用がかかることも珍しくありません。

こうした理由から、「相続しても負担になるだけ」と判断し、相続放棄を選択する方が増えているのです。つくば市近郊でも、遠方の実家をどうするかというご相談は、ここ数年で確実に増えている印象があります。

相続放棄とは?メリットとデメリットを理解する

相続放棄の基本知識

⚠ 期限は「3か月以内」

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け継がない手続きです。相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金、負債など)も、すべて放棄することになります。

相続放棄のメリット

  • 負債を引き継がなくて済む:借金や保証債務がある場合に有効
  • 負動産を避けられる:管理困難な不動産を相続せずに済む
  • トラブルから距離を置ける:相続争いに巻き込まれるリスクを回避

相続放棄のデメリット

  • すべての財産を放棄する:不動産だけを放棄することはできない
  • 取り消しができない:一度放棄すると、原則として撤回不可
  • 次順位の相続人に影響:放棄すると、兄弟姉妹など次の順位の人が相続人になる可能性がある

相続放棄の注意点

相続放棄は慎重に判断すべき手続きです。特に次の点に注意しましょう。

⚠ 判断前に確認したいこと

財産全体を把握してから判断する:不動産以外に預貯金などがある場合、それも放棄対象になります。

他の相続人との調整:放棄することで他の相続人に影響が出る場合があります。

期限を守る:3か月の期限を過ぎると、原則として放棄できなくなります。

相続放棄以外の選択肢:負動産への対処法

相続放棄だけが唯一の選択肢ではありません。次のような対処法も検討できます。

1. 相続土地国庫帰属制度の活用

2023年4月から始まった制度で、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらうことができます。

📌 対象となる土地の主な要件

建物がない土地/担保権が設定されていない/境界が明確/崖地などの危険な土地でない など

手数料は、審査手数料に加えて10年分の管理費相当額の負担金がかかります。相続放棄と違い、土地だけを手放すことができるため、他の財産は受け継げるメリットがあります。

2. 遺産分割協議での調整

相続人が複数いる場合、遺産分割協議で不動産以外の財産を受け取る方法もあります。例えば、次のような分け方です。

  • 兄が不動産を相続し、弟は預貯金を相続する
  • 不動産を売却して現金化し、分割する(換価分割)
  • 一人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)

3. 不動産の売却・活用を検討

「売れない」と思い込んでいる不動産も、専門業者に相談すれば買い取ってもらえる場合があります。また、次のような活用方法もあります。

  • 空き家バンクへの登録:自治体が運営する制度で、移住希望者とマッチング
  • 賃貸物件として活用:リフォームして賃貸に出す
  • 解体して更地にする:駐車場や太陽光発電用地として活用

4. 相続放棄ではなく「限定承認」

限定承認とは、相続財産の範囲内で負債を支払う方法です。プラスの財産が残れば受け取れるため、負債がどれくらいあるか不明な場合に有効です。ただし、相続人全員が共同で手続きする必要があり、手続きが複雑なため、専門家のサポートが不可欠です。

司法書士事務所TOKITOができる相続サポート

相続には、法律・税務・不動産の知識が必要です。特に負動産が絡む相続は、一人で判断するのは難しいものです。私たち司法書士事務所TOKITOでは、次のような相続サポートを行っています。

1
相続放棄の手続き代行
家庭裁判所への申述書作成から提出まで、迅速にサポートします。3か月の期限に間に合うよう、スケジュール管理も行います。
2
遺産分割協議書の作成
相続人全員が納得できる遺産分割協議書を作成し、後のトラブルを防ぎます。
3
相続登記の手続き
不動産を相続した場合、2024年4月から義務化された相続登記を代行します。期限は「相続を知った日から3年以内」です。
4
相続財産の調査
被相続人の財産を調査し、全体像を把握します。隠れた負債や不動産がないか、しっかり確認します。
5
相続全般の相談窓口
「何から始めればいいかわからない」という方のために、相続全般のご相談に応じます。

今すぐできる相続対策:40代〜70代の方へ

相続対策は、早ければ早いほど選択肢が広がります。

親世代(60代〜70代)がすべきこと

  • 財産目録の作成:不動産、預貯金、株式などをリスト化
  • 遺言書の作成:誰に何を相続させるか明確にする
  • 負動産の整理:生前に売却や処分を検討
  • 家族との話し合い:相続について子世代と情報共有

子世代(40代〜50代)がすべきこと

  • 親の財産状況の確認:どんな不動産があるか把握する
  • 負動産リスクの確認:相続したくない不動産があるか確認
  • 専門家への相談:司法書士や税理士に早めに相談
  • 相続シミュレーション:相続税や手続きの流れを事前に理解

まとめ:負動産時代の賢い相続対策

相続放棄が過去最多を記録した背景には、「負動産」という深刻な社会問題があります。しかし、相続放棄だけが唯一の選択肢ではありません。相続土地国庫帰属制度、遺産分割協議、不動産の売却・活用など、さまざまな方法があります。

大切なのは、早期に情報を把握し、専門家と一緒に最適な選択をすることです。私たち司法書士事務所TOKITOは、相続登記や遺産分割協議書の作成だけでなく、相続全体の戦略設計をサポートしています。

「うちは大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると想定外のトラブルが起こることも少なくありません。40代から70代の皆さん、今こそ親御さんやご自身の相続について、一度立ち止まって考えてみませんか。

あなたとご家族の未来を守るために、私たちが全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄・負動産のご相談は
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相続放棄の手続き、相続財産調査、相続登記まで、経験豊富な司法書士がサポートします。初回相談は無料です。

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第68回 2026年最新|金融機関の「相続手続き一括対応(みらいたすく)」とは?司法書士が本当に知っておいてほしいポイント

こんにちは、司法書士事務所TOKITOの時任です。

2026年4月、金融業界で大きな発表がありました。SMBC日興証券、三井住友信託銀行、三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券グループ本社、野村ホールディングスという大手金融機関7社と、システム開発を担うNTTデータなどが、相続手続きを一元化するプラットフォーム「みらいたすく(仮称)」を作るための基本合意を結んだというニュースです。予定では2026年秋頃に運営会社を設立し、2027年夏頃に一部地域で試験導入、2028年秋頃に全国展開ということですから、実際に私たちの手元に届くのはもう少し先の話になりそうです。

それでも、つくば市を中心に相続のご相談を21年間、2,000件以上お受けしてきた立場から見ると、この動き自体は歓迎したいと思っています。ただ、司法書士としてどうしてもお伝えしておきたいことがあります。それは「手続きが楽になる」ことと「相続問題が解決する」ことは、まったく別の話だということです。

この記事では、40代・50代の方がご自身やご両親の相続について今から知っておくべきポイントを、なるべく専門用語を使わずにお伝えします。

1. 金融機関の相続手続き一括対応とは?「みらいたすく」の概要

従来の相続手続きの課題:何度も同じ書類を集める苦労

これまで、親が亡くなった後の相続手続きは、想像以上に大変でした。

たとえば、亡くなった方が次のような口座を持っていたとします。

  • A銀行の普通預金
  • B証券会社の株式口座
  • C信託銀行の投資信託

この場合、それぞれの金融機関ごとに、戸籍謄本一式、印鑑証明書、遺産分割協議書といった書類を用意し、窓口に出向いて手続きをする必要がありました。窓口では何時間も待たされることが珍しくなく、平日に仕事を休んで対応された方も少なくありません。私自身、そうしたご苦労を伺う機会が本当に多くありました。

新制度でどう変わる?期待されている3つのメリット

「みらいたすく」では、以下のようなメリットが期待されています。

1
書類の提出が1回で済む
従来は金融機関ごとに必要だった戸籍謄本や印鑑証明書を、オンラインで1セット提出すれば複数の金融機関に対応できるようになる見込みです。
2
把握できていなかった口座の発見につながる
「亡くなった親が、どこにいくつ口座を持っていたかわからない」というのは、相続の現場で本当によく聞くお悩みです。一定範囲で口座の一括照会ができるようになれば、忘れられていた地方支店の口座や、昔作ったまま放置されていた証券口座が見つかる可能性も高まります。
3
手間と時間の大幅な短縮
オンラインでの手続きが可能になれば、窓口での長時間待機が不要になります。お仕事が忙しい方や、遠方に住んでいるご家族にとっては大きな負担軽減になるはずです。

2. それでも残る「法律上の相続問題」

相続手続きと相続問題は別物である

ここで大事なのは、「金融機関の手続きが終わること」と「相続問題が解決すること」は、まったく別の話だということです。

新しい制度は、あくまで「事務手続きの効率化」であり、次のような法律上の問題を解決してくれるわけではありません。

  • 誰が相続人なのか(相続人調査)
  • 財産と借金はどれだけあるのか(相続財産調査)
  • 誰が何を相続するのか(遺産分割協議)
  • 遺留分や特別受益の問題
  • 相続税の申告と納税

これらは専門家のサポートなしに正しく対応するのが難しい、非常にデリケートな問題です。ここから先は、私がこれまでのご相談で実際によくお受けしてきた内容を中心にご説明します。

3. 相続人調査:認知された子や前妻の子が後から判明するリスク

相続人調査とは?戸籍をさかのぼる大事な作業

相続人調査とは、「法律上、誰が相続する権利を持っているのか」を確定するための調査です。亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、配偶者の有無、子どもの人数(認知された子を含む)、親や兄弟姉妹の存在などを確認していきます。

実務でよくあるケース:前妻の子が後から現れる

実務でよくあるのが、「再婚していて、前妻との間に子どもがいた」というケースです。この場合、前妻の子も法定相続人であり、遺産分割協議に参加する権利があります。

相続人調査を怠り、一部の相続人を除外したまま遺産分割協議を進めてしまうと、その協議は無効になってしまいます。後から「私も相続人です」と名乗り出られた場合、すべてやり直しになるだけでなく、感情的な対立に発展するリスクも高まります。私も、戸籍を丁寧に追いかけたことで思わぬご事情が判明した案件を何度も経験してきました。

4. 相続財産調査:借金や保証債務の見落としが命取りに

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も調査が必要

相続財産調査では、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も漏れなく調べる必要があります。

相続放棄の期限は3か月:判断を誤ると取り返しがつかない

⚠ 相続放棄には「3か月」の期限があります

借金が多い場合には「相続放棄」という選択肢があります。ただし相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という厳格な期限があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、借金を背負うことになってしまいます。

また、相続財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、後から相続放棄ができなくなる「法定単純承認」に該当してしまうリスクもありますので、ご注意ください。

5. 遺産分割協議:全員の合意が必要な高いハードル

遺産分割協議とは?相続人全員で話し合う手続き

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰が何を相続するのか」を話し合い、合意する手続きです。ここで重要なのは、相続人全員の合意が必要だということ。一人でも反対すれば、協議は成立しません。

遺産分割協議が揉める典型的なパターン

実務でよく見られるのは、次のようなケースです。

  • 「長男だから実家を相続したい」vs「平等に分けるべき」
  • 「親の介護をしたのは私だけ」vs「法定相続分は平等」
  • 「生前に多額の援助を受けた兄弟がいる」(特別受益の問題)

こうした感情的な対立が絡むと、話し合いは長期化し、最悪の場合は家庭裁判所での調停や審判に発展します。私の感覚では、財産の多い少ないよりも、こうした感情のもつれの方がこじれやすいという印象があります。

6. 遺留分・特別受益・寄与分:言葉の意味を正しく理解する

遺留分とは?一定の相続人に保障された最低限の取り分

遺留分とは、法律で保障された「最低限もらえる相続分」のことです。たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言が残っていても、他の子どもには遺留分を請求する権利があります。遺留分侵害額請求は、相続の開始及び侵害があったことを知った時から1年以内に行う必要がありますので、期限には注意が必要です。

特別受益とは?生前に受けた援助が相続に影響する

特別受益とは、生前に親から特別な援助(住宅購入資金、事業資金など)を受けた場合、それを相続財産に持ち戻して計算する制度です。「兄は家を建ててもらったのに、私は何ももらっていない」といった不公平感が、相続トラブルの火種になることがあります。

寄与分とは?介護などの貢献への配慮

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に対し、相続分に上乗せして財産を分配する制度です。「私だけが親の介護をしていたのに、相続は平等なんて納得できない」という思いは、寄与分として考慮される可能性があります。

7. 相続税の申告期限:10か月以内に申告しないとペナルティ

相続税の申告期限は厳守:遅れると重いペナルティ

⚠ 申告期限は「10か月以内」

相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。この期限を過ぎると、配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えなくなったり、延滞税や加算税が課されたりと、重大な不利益が生じます。

相続税がかかるかどうかの判断も専門家に相談を

📌 相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数

「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思っている方も多いのですが、不動産を持っているだけで、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるケースは珍しくありません。自己判断で放置せず、早めに税理士に相談することをおすすめします。

8. 実務でよく見るケース:手続きはスムーズだったのに紛争に発展した例

📌 守秘のため内容は一部変更していますが、実務でたびたび見かけるパターンを一つご紹介します。

ケース:認知された子からの遺留分請求

父親を亡くしたAさん(50代男性)は、金融機関の窓口手続きをスムーズに終えることができました。しかし数か月後、父が生前に認知していた子どもから「遺留分を請求します」という通知が届きます。Aさんはその方の存在を知らず、相続人調査が不十分なまま遺産分割を進めてしまっていたのです。

結果として、家庭裁判所での調停、解決金の支払い、そして家族関係の悪化という事態に発展してしまいました。

教訓:事務手続きと法律問題は別物

この例が示すように、「金融機関の手続きが終わった=相続が完了した」ではありません。法律上の問題を見落とすと、後から取り返しのつかない事態を招くリスクがあります。

9. 司法書士が伝えたい:今からできる相続対策

親が元気なうちに「資産の見える化」を

相続対策は、親が元気なうちに始めることが何より大切です。具体的には、次のような情報を家族全員で共有しておくことをおすすめします。

  • 親がどんな財産を持っているか(預金、不動産、株式など)
  • 借金や保証債務はないか
  • 遺言書は作成しているか
  • 相続税がかかる可能性はあるか

専門家への早めの相談が安心への第一歩

相続は、法律・税務・不動産など、複数の専門分野が絡む問題です。司法書士は相続登記や遺産分割協議書の作成を、税理士は相続税の申告を、弁護士は遺産分割調停や遺留分請求の対応を、それぞれ専門としています。私たちの事務所でも、必要に応じて信頼できる税理士や弁護士と連携しながらサポートしていますので、早めにご相談いただくことで、後悔のない相続につながります。

10. まとめ:相続DXの時代だからこそ、法律の知識が重要

2026年から動き出す金融機関の相続手続き一括対応「みらいたすく」は、確かに画期的な取り組みです。ですがそれはあくまで「事務手続きの効率化」であり、相続問題の本質的な解決には、法律の知識と専門家のサポートが欠かせません。

40代・50代の皆さんには、今から親御さんとの対話を始め、「資産の見える化」をしておくことで、将来の相続トラブルを未然に防いでいただきたいと思います。「まだ早い」ではなく「今だからこそ」、少しずつ準備を始めてみませんか。

相続は、ご家族の絆を守るための大切なプロセスです。気になることがあれば、どうぞお早めにご相談ください。

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第67回 生前贈与の「7年ルール」、結局どう変わったのか。つくばの司法書士が整理してみました

「年間110万円までなら贈与税がかからない」

生前対策のご相談にいらっしゃる方の多くが、この話をご存じです。ただ、2024年1月から生前贈与の持ち戻しルールが変わったことまで正確に把握されている方は、実はそれほど多くありません。「7年ルールって聞いたけど、うちはどうなるの?」というご質問を、最近よくいただきます。

つくば市で司法書士をしている時任です。今回は、この「7年ルール」について、できるだけ専門用語を使わずに整理してみようと思います。すでに動き出している方も、これから考える方も、まずは現状を正しく知ることから始めましょう。

生前贈与が相続対策になる理由

生前贈与とは、生きているうちに財産を家族に渡しておくことです。相続税は亡くなった時点の財産総額にかかりますから、生前に少しずつ財産を減らしておけば、その分相続税の負担も軽くなります。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内なら贈与税はかかりません。これを毎年コツコツ続けるのが「暦年贈与」で、生前対策としてはもっとも基本的な方法です。ここは今回の改正でも変わっていません。

2024年の改正で変わったのは「持ち戻し期間」

今回の改正の本題はここです。亡くなる前の一定期間に行った贈与は、相続財産に「持ち戻して」相続税を計算するというルールがあり、この期間が3年から7年に延びました。

「せっかく生前贈与したのに、結局相続財産に足し戻されるなら意味がないのでは」と思われるかもしれませんが、これは「亡くなる直前に慌てて贈与して相続税を逃れる」ことを防ぐための仕組みです。裏を返せば、7年より前の贈与であれば、これまで通り相続財産に加算されません。だからこそ「早く始めるほど有利」なのです。

実際にはいつから7年になるのか

ここが誤解されやすいところなのですが、2024年1月1日にいきなり7年ルールがフル適用されたわけではありません。対象となるのは2024年1月1日以降に行われた贈与のみで、そこから段階的に持ち戻し期間が延びていきます。

相続が発生した時期 持ち戻し期間
2024年1月1日〜
2026年12月31日
従来通り3年
2027年1月1日〜
2030年12月31日
2024年1月1日から死亡日までが対象
(3年〜7年弱)
2031年1月1日以降 完全に7年間が対象

たとえば2027年7月に相続が発生した場合、対象となるのは2024年1月1日からの約3年6か月分の贈与です。2018年や2019年の贈与まで遡って持ち戻されるわけではありません。完全に7年分が持ち戻し対象になるのは、2031年以降に発生する相続からです。

つまり、今(2026年)の時点で亡くなった場合の持ち戻し期間は、実はまだ3年のままです。

ただし、これから先は年を追うごとに対象期間が広がっていきますので、「まだ3年だから」と先延ばしにする理由にはなりません。むしろ、この移行期間のうちに贈与を始めておくほど、7年を超えて非課税になる部分を増やせるということでもあります。

110万円の基礎控除自体はなくなっていません

誤解されがちなのですが、年間110万円までの基礎控除そのものは廃止されていません。

  • 年間110万円以下の贈与には贈与税がかからない
  • 申告も不要
  • 贈与自体はこれまで通りできる

変わったのは、相続が発生したときに「何年前までの贈与を相続財産に足し戻すか」という部分だけです。贈与のやり方が変わったわけではなく、後から見返される期間が長くなった、と理解していただくのが一番わかりやすいと思います。

延長された4年分には100万円の控除がある

持ち戻し期間が延びた分、税負担が急に重くなりすぎないよう、緩和措置も用意されています。延長された4年間(相続開始前3年超〜7年以内)に受けた贈与については、その期間の合計から100万円まで控除できます。「毎年100万円」ではなく、4年分まとめて100万円という点にご注意ください。

例:2031年に相続が発生し、亡くなる7年前から毎年100万円ずつ贈与を受けていた場合
直近3年分(合計300万円) 全額を加算
それより前の4年分(合計400万円) 100万円控除
→ 300万円を加算
加算額の合計 600万円

このように、延長された期間の分だけ、多少の緩和が効く設計になっています。

孫への贈与は、原則として持ち戻しの対象外

これは知っておいていただきたいポイントです。7年ルールの持ち戻し対象になるのは、「相続または遺贈により財産を取得する人」です。通常、孫は相続人ではないため、孫への贈与は持ち戻しの対象になりません。

⚠ ただし、次のケースでは孫も対象になります
  • 遺言で孫に財産を遺贈する場合
  • 孫が代襲相続人になる場合(親であるあなたのお子様が先に亡くなっている場合)
  • 孫を養子にしている場合

この仕組みを踏まえると、お子様だけでなくお孫様への贈与も選択肢に入れることで、持ち戻しの影響を受けにくい形で財産を渡していくことができます。

相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が新設された

暦年贈与と並んで選択肢になるのが「相続時精算課税制度」です。60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからず、贈与財産は相続時に相続財産へ加算して精算する制度です。

2024年1月から、この制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の部分については、

  • 贈与税がかからない
  • 相続時にも加算されない
  • 申告も不要

となり、暦年贈与の基礎控除とは別枠で使えます。将来値上がりが見込まれる財産(自社株や収益不動産など)は相続時精算課税で早めに評価額を固定し、それ以外の財産は暦年贈与で少しずつ、という組み合わせ方がよく使われます。どちらが有利かは財産の種類や家族構成によって変わりますので、迷ったらご相談ください。

世代別に、今できることを整理してみます

制度の話だけでは実感が湧きにくいと思いますので、世代ごとに今から取り組めることを挙げてみます。

40代の方(ご両親の相続対策をサポートする世代)
  • ご両親と、相続について話す機会を持つ
  • ご両親からお子様(お孫様)への贈与を検討する
  • ご両親が認知症になる前に、家族信託の活用を検討する
  • 2024年4月から義務化された相続登記について、未登記の不動産がないか確認する
50代〜60代の方(親御さんとご自身、両方の相続を考える世代)
  • 7年ルールを意識して、早めに生前贈与を始める
  • 遺言書を作成する(公正証書遺言がおすすめです)
  • 家族信託を検討する
  • 使っていない不動産の整理・売却を検討する
  • 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用する
70代の方(具体的な対策を実行していく世代)
  • 遺言書の作成・見直し
  • 相続時精算課税制度の活用を検討する
  • 家族信託による財産管理を検討する
  • 任意後見契約を検討する

⚠ なお、以前は孫への教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)も生前対策の定番としてご案内していましたが、この制度は令和8年(2026年)3月末で新規の拠出ができなくなりました。すでに拠出済みの資金は引き続き非課税で使えますが、これから新たに始めることはできませんので、ご注意ください。

生前贈与だけで終わらせないことが大切です

相続対策は、生前贈与だけで完結するものではありません。私たちが「点ではなく設計図で考える」とお伝えしているのはこのためで、いくつかの対策を組み合わせて初めて、ご家族にとって無理のない形になります。

家族信託

認知症になると、ご本人の預金や不動産が実質的に動かせなくなってしまいます。家族信託を組んでおけば、判断能力が低下した後も、信頼できるご家族が財産を管理・活用できます。

遺言書

遺言があれば、ご自身の意思通りに財産を分けられ、残されたご家族の間でのトラブルも防ぎやすくなります。2025年10月からは公正証書遺言の作成手続きがデジタル化され、要件を満たせばご自宅からオンラインで作成できる「リモート方式」も利用できるようになりました。ただし、本人確認や意思確認の重要性は変わらず、すべてのケースでリモート方式が使えるわけではありません。

生命保険

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続税対策として使い勝手のよい方法です。

不動産の整理

使っていない不動産は、生前に売却する、共有状態を解消しておくなど、早めに手を打っておくことでご家族の負担を減らせます。

よくいただくご質問

Q

今から生前贈与を始めても意味はありますか?

A

十分意味があります。持ち戻し期間は「亡くなる前の一定期間」ですから、早く始めれば始めるほど、その期間を超えた贈与は相続財産に加算されません。今(2026年時点)であれば、持ち戻し期間はまだ実質3年ですので、動き出すなら早いに越したことはありません。

Q

孫への贈与は本当に持ち戻されないのですか?

A

原則としてその通りです。ただし、遺言で孫に財産を遺贈する場合や、孫が代襲相続人になる場合などは対象になりますので、個別に確認することをおすすめします。

Q

贈与の証拠は残しておくべきですか?

A

必ず残してください。贈与契約書を作成し、現金の手渡しではなく銀行振込で記録を残すことが重要です。手渡しの現金贈与は、税務署に「名義預金(実質的には本人の預金)」と判断されるリスクがあります。

Q

相続時精算課税制度と暦年贈与、どちらがいいですか?

A

ご家族の状況によって異なります。将来値上がりが見込まれる財産は相続時精算課税、そうでない財産は暦年贈与が有利になりやすい傾向はありますが、一概には言えません。財産の内容や家族構成をお伺いした上で、一緒に考えさせてください。

おわりに

2024年の改正で持ち戻し期間は7年に延びましたが、これは「生前贈与に意味がなくなった」ということでは決してありません。むしろ、今のうちから動き始めれば、その分だけ非課税になる財産を増やせるということでもあります。

この記事のポイント
  • 110万円の基礎控除は今も有効
  • 実質的な持ち戻し期間が7年に近づいていくのはこれから
  • 孫への贈与は原則として持ち戻しの対象外
  • 相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が新設された
  • 生前贈与に加えて、家族信託や遺言など他の対策も組み合わせることが大切

ご家族の財産状況やお考えによって、最適な組み合わせ方は一つひとつ違います。「そろそろ考えないと」と思われた今が、ちょうどよいタイミングです。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。実際の相続税・贈与税の計算や申告については、税理士など専門家への確認もあわせてお願いいたします。

第66回 親名義の実家をそのままにしていませんか?相続登記義務化で今すぐ確認したいポイント

「親が亡くなってから何年も経つけれど、実家の名義はそのまま……。」

「固定資産税は払っているから問題ないと思っていた。」

このようなケースは、決して珍しいことではありません。これまでは、相続した不動産の名義変更(相続登記)を後回しにしてしまう方も少なくありませんでした。

しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、「いつかやろう」が通用しなくなりました。今回は、相続を考え始める40代から70代の皆さまに向けて、相続登記の義務化の内容と、今すぐ確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

1.相続登記が義務化!2024年4月から何が変わったの?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。

これまでは申請の期限や罰則がなかったため、「手続きが面倒だから」「急いで困ることがないから」と、長年放置されている不動産も多くありました。

⚠ 2024年4月1日からの変更点

相続登記の申請が法律上の義務となり、正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされない制度になったことを、まず知っておきましょう。

2.なぜ今、相続登記が必要なのか?

相続登記が義務化された背景には、「所有者不明土地問題」があります。所有者不明土地とは、登記簿を見ても現在の所有者がわからない土地のことです。実は、その大きな原因の約3分の2が「相続登記の未了」といわれています。

所有者がわからない土地は、以下のような社会問題につながっています。

  • 災害時の復旧工事が進まない
  • 空き家の解体ができない
  • 土地の売買や有効活用ができない

📌 東日本大震災や熊本地震、能登半島地震などでも、所有者不明の不動産が復旧の妨げになったことが指摘されています。相続登記の義務化は、個人の問題だけではなく、社会全体の課題を解決するための制度でもあるのです。

3.「親名義の実家」のまま放置していると起こるリスクとは?

「親が亡くなっても、兄弟で話がまとまっているから大丈夫。」そう思っている方も多いかもしれません。しかし、相続登記をしないまま年月が経つと、思わぬトラブルにつながることがあります。

リスク①

相続人の一人が亡くなり、さらに相続人が増えてしまった

リスク②

実家を売却したいのに手続きができない

リスク③

相続人全員の協力が必要になり、話し合いがまとまらない

リスク④

相続関係が複雑になり、手続きの負担が大きくなる

📌 相続の手続きは、時間が経てば経つほど複雑になる傾向があります。「まだ大丈夫」と思っているうちに、家族に大きな負担を残してしまうこともあるのです。

4.相続登記とは?不動産の名義変更をわかりやすく解説

相続登記は、法務局に申請して不動産の名義を変更する手続きです。一般的には、以下の流れで進めます。

1
戸籍謄本などの必要書類を集める
2
相続人を確認する
3
遺産分割協議を行う
4
登記申請書を作成する
5
法務局へ申請する

📌 不動産の数や相続人の人数によって必要な書類も異なるため、早めに確認しておくことが大切です。

5.相続登記の期限は3年!いつから数えるの?

相続登記には期限があります。

2024年4月1日以降に相続した場合

不動産を相続したことを知った日から
3年以内

2024年4月1日より前に相続した場合

2027年3月31日
までに手続きが必要

⚠ 例えば、2021年に親が亡くなり、実家を相続していたにもかかわらず、まだ名義変更をしていない場合でも、義務化の対象になります。「昔の相続だから関係ない」というわけではありませんので注意しましょう。

6.2024年4月以前の相続も義務化の対象です

実は、「何十年も前の相続」がそのままになっているケースも少なくありません。祖父名義のままの土地を、父が相続し、その後さらに子どもが相続するというように、相続が何代にもわたって発生していることもあります。

このような場合は以下のような問題が生じます。

  • 戸籍の収集に時間がかかる
  • 相続人が全国に散らばっている
  • 面識のない親族との話し合いが必要になる

📌 だからこそ、早めに確認し、必要な手続きを進めることが大切なのです。

7.相続登記をしないとどうなる?10万円以下の過料について

期限内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではありませんので前科にはなりませんが、法律上の義務違反に対する行政上の制裁です。

⚠ 不動産ごとに過料が科される可能性があります

例えば、土地1筆・建物1棟の場合は、それぞれ対象となります。土地が複数に分かれている場合には、その分だけ対象となることもありますので注意が必要です。

8.実家の土地や建物が複数ある場合の注意点

地方の実家などでは、以下のような複数の不動産を所有していることがあります。

宅地 山林 駐車場 建物

「実家はひとつ」と思っていても、登記上は複数の不動産として扱われているケースも少なくありません。

📌 まずは、固定資産税の納税通知書などを確認し、ご家族がどのような不動産を所有しているのか把握することが重要です。

9.今すぐできる!ご家庭で確認しておきたい3つのポイント

相続登記の準備として、次の3つを確認してみてください。

1
不動産の名義は誰になっていますか?

親名義なのか、祖父母名義なのかを確認しましょう。

2
相続人は誰になりますか?

配偶者や子どもだけでなく、場合によっては兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることもあります。

3
固定資産税の納税通知書は誰宛ですか?

納税通知書の宛名と登記名義人が異なるケースもあります。固定資産税を払っているからといって、名義変更が済んでいるとは限りません。

10.家族が困らないために、今から始める相続準備

相続は、「その時が来たら考えるもの」ではありません。元気なうちから家族で話し合い、不動産の名義を確認しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。

👨‍👩‍👧
40代・50代の方へ

ご両親の実家について確認する良いタイミングです。

🏡
60代・70代の方へ

ご自身の不動産をどのように次の世代へ引き継ぐかを考えてみてください。

まとめ

相続登記の義務化によって、不動産の名義変更は「後回しにしてもよい手続き」ではなくなりました。親名義の実家をそのままにしている場合は、まず名義を確認し、いつ相続が発生したのかを整理することから始めましょう。

相続は、早めに準備をしておくことで、ご自身の負担を減らし、大切なご家族を守ることにつながります。

「うちは大丈夫かな?」と思った今が、確認を始めるベストタイミングです。
小さな一歩が、将来の安心につながります。

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第65回 相続で見落としがちな「サブスク」の落とし穴

司法書士が解説するデジタル終活

「相続対策」と聞くと、多くの方が不動産や預貯金、株式、生命保険などを思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし近年、相続手続きの現場で見落とされがちなものがあります。それが動画配信や音楽配信、クラウドサービスなどの「サブスクリプション(サブスク)」契約です。

月額数百円から数千円の契約だからと軽く考えられがちですが、契約者が亡くなった後、その解約手続きに遺族が多くの時間と労力を費やすケースが増えています。

今回は、司法書士の視点から、相続時に知っておきたいサブスクの注意点と、今からできるデジタル終活について解説します。

サブスクは亡くなっても自動では解約されない

NetflixやAmazonプライム、Spotify、Appleの各種サービス、新聞の電子版、クラウドストレージなど、多くのサブスク契約は契約者が亡くなっても自動的には終了しません。

銀行口座やクレジットカードが止まるまでの間は利用料金が発生し続けることもあり、口座が停止された後でも未払い料金の請求が相続人に届くことがあります。

⚠ 注意

「もう使っていないはずだから大丈夫」と思っていても、契約そのものが残っているケースは珍しくありません。

相続人はサブスクを解約できる?

原則として、相続人は故人が契約していたサブスクを解約できます。

これは、新たな利用料金の発生を防ぎ、相続財産が減少することを防ぐための「保存行為」と考えられており、多くの場合、相続人が単独で手続きを行えます。

ただし、解約までに発生した利用料金や契約内容によっては解約料についても、相続人が負担することになります。

📌 「契約も負債も相続の対象になる」という点は、知っておく必要があります。

相続放棄を考えている方は要注意

ここで注意したいのが相続放棄です。

相続放棄を予定しているにもかかわらず、契約内容や手続きによっては「相続財産を処分した」と判断される可能性があります。

⚠ 専門家への相談をおすすめするケース
  • 負債が多い可能性がある場合
  • 相続放棄を検討している場合

ケースによっては相続放棄に影響することもあるため、安易に手続きを進めず、専門家へ相談することをおすすめします。

最大の壁は「スマホが開けない」

実際の相続手続きでは、法律よりも困ることがあります。

それはスマートフォンのロック解除ができないことです。

近年のサブスクは、契約情報も解約手続きもスマートフォンのアプリから行うことが多く、IDやパスワードが分からないと、どのサービスを契約しているのかさえ確認できません。

事業者によっては郵送での手続きに応じてくれますが、戸籍や本人確認書類など多くの資料が必要となり、遺族の負担は決して小さくありません。

🔒
スマホが開けない

パスコード・Face IDが分からず中身を確認できない

何を契約しているか不明

アプリやIDが確認できず、契約数すら把握できない

📮
郵送手続きは手間がかかる

戸籍・本人確認書類など多くの書類が必要になる

💸
料金が発生し続ける

解約できない間も課金が続く場合がある

デジタル終活という新しい相続対策

こうしたトラブルを防ぐため、最近では「デジタル終活」という考え方が広まっています。

デジタル終活とは、以下のような取り組みです。

  • 利用しているサブスクを一覧にする
  • ネット銀行や証券口座を整理する
  • スマートフォンやパソコンのパスワード管理を行う
  • 家族が必要な情報を確認できるよう準備する

📌 特に資産をお持ちの方ほど、ネット証券やネット銀行、ポイント、暗号資産なども含めて整理しておくことで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

司法書士として感じること

相続相談を受けていると、「財産が分からない」という相談以上に、「何を契約していたのか分からない」という相談が年々増えています。

サブスクは一件ごとの金額こそ大きくありません。

しかし、それが10件、20件と積み重なると、金銭的な負担だけでなく、解約手続きに費やす時間や精神的な負担も決して軽くありません。

ご家族が悲しみの中で複雑な手続きに追われないよう、生前から情報を整理しておくことも、大切な相続対策の一つだと感じています。

まとめ|「分かるように残す」ことも財産です

相続対策は、財産を増やすことや節税だけではありません。

「家族が困らないように情報を残すこと」も、これからの時代には欠かせない相続対策です。

遺言書や財産目録を準備される際には、ぜひサブスクやネットサービス、デジタル資産についても一緒に整理してみてください。

その少しの準備が、ご家族への大きな思いやりとなり、円滑な相続手続きにつながります。

相続は、財産を「残す」だけでなく、
家族に安心を「残す」ことでもあります。

今こそ、デジタル終活を始めてみてはいかがでしょうか。
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第64回 紙が大好きな司法書士がAIツールを使ってみた話|スーパーウィスパー+ワイヤレスマイクで業務が変わった

司法書士という仕事は、良くも悪くもアナログな部分が多い業界だと思います。書類は正確さが命ですし、依頼者様の情報を扱う以上、慎重になるのは当然のこと。正直、AIツールにはどこか苦手意識がありました。「便利そうだけど、士業には合わないのでは」と、食わず嫌いをしていた自覚もあります。

ただ、日々の書類作成やメール対応に追われる中で、「このままでは業務時間がいくらあっても足りない」と限界を感じる場面が増えてきました。そこで一念発起し、思い切って評判を耳にしていたAIツールを試してみることにしました。

■ きっかけになった「スーパーウィスパー」

最初に導入したのは、音声入力AIツール「スーパーウィスパー」です。OpenAIのWhisper技術をベースにしたアプリで、ショートカットキーを押すだけで、話した内容がそのままテキストとして入力されます。驚いたのは、その精度とスピード。タイピングの3倍近い速さで、しかも「えー」「あの」といった言い淀みや言い直しを自動でカットし、句読点まで整えた自然な文章に変換してくれます。

使い方の幅も広く、「モード」機能で用途ごとに変換ルールをカスタマイズできるのが便利です。自分がよく使っているのは、言い淀みや言い直しをすべて取り除き、一文ごとに適度な改行を入れて整形してくれる「言い直し修正モード」。打ち合わせの内容をそのまま話しかけるだけで、そのまま議事録の下書きとして使える形に整うので、面談後にメモを取り直す手間がかなり減りました。メール作成用のモードも作っており、「丁寧語のメール文にして」という指示をあらかじめ登録しておけば、依頼者様への連絡文もその場で仕上がります。

主な機能・特徴

  • 言語・モデルの選択が可能:日本語はもちろん他の言語にも対応。使用するAIモデルも選択でき、自分は文章生成の精度を重視してSonnet 4.5、音声認識にはウルトラV3ターボという組み合わせで使用。
  • ログ機能付き:過去に話した内容がログとして残り、音声を聞き直すことも可能。依頼内容の確認にも便利。
  • 時間節約の可視化:「今週何時間節約できたか」という目安が表示されるため、業務効率化の実感を数字で確認でき、続けるモチベーションになる。
  • ローカルモード搭載:音声データを外部サーバーに送らずに処理できる。依頼者様の個人情報や案件の詳細を扱う士業にとって、導入の後押しになるポイント。

対応OS・料金プラン

プラン 料金
無料プラン 無料
Proプラン 月額 8.49ドル
買い切り(ライフタイム) 249.99ドル(一括払い)
Enterpriseプラン 法人向け(要問い合わせ)

📌 対応OS:Mac・iPhone・iPad・Windows と幅広く対応。Mac版で購入したライセンスのままiPhoneアプリにもログインして使用可能。
自分はサブスクリプションを増やしたくなかったこともあり、ライフタイムプランを選択しました。

■ 事務所ならではの悩みと、もう一つの工夫

とはいえ、実際に使ってみると一つ壁がありました。事務所は個室ではないため、内蔵マイクで音声入力しようとすると、周囲に聞こえる声量で話す必要があり、依頼者様に関わる内容を口にすること自体に抵抗があったのです。かといって声を潜めると、今度はマイクが拾ってくれない。

そこで組み合わせて使い始めたのが、ワイヤレスピンマイク「BOYA mini2」です。USB-C接続で受信機を挿すだけとセットアップが簡単な上、口元に近い位置で音を拾う設計のため、小さな声でもしっかり認識してくれます。周囲がざわついているオフィスでも、抑えた声のままスーパーウィスパーへ正確に音声を届けられるようになり、結果として声を張らずに済むようになりました。守秘義務を意識する場面が多い司法書士業務との相性は、想像以上に良かったです。

🎤
スーパーウィスパー

音声→テキスト変換AIツール
話すだけで文章が整う

📎
BOYA mini2

ワイヤレスピンマイク
小声でも正確に認識

声を張らずに済む

守秘義務を守りながら
業務効率化を実現

■ まとめ

正直なところ、ここまで業務が変わるとは思っていませんでした。AIツールというと構えてしまいがちですが、「話すだけ」で書類やメールの下書きが整うという体験は、想像以上に大きな時間短縮につながっています。同じように多忙な士業の方や、AIに苦手意識のある方にこそ、一度試していただきたいと感じています。

今後も不定期にAI情報を発信していきたいと考えています。ご期待ください。

司法書士事務所TOKITOでは、相続・登記・家族信託に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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第63回 住宅ローン完済!自分でできる「抵当権抹消登記」のやり方をゼロから徹底解説【第3回・実践編】

第2回では、登記情報の確認方法・必要書類の準備・申請前の落とし穴チェックをお伝えしました。

いよいよ最終回です。「登記申請書の書き方」から「法務局への提出」「完了後の確認」まで、実際の手順をステップごとに解説します。法務省が公開している公式ガイド(令和6年4月版)をもとに、正確な情報をお届けします。

ステップ④:いざ実践!登記申請書を書いてみよう

申請書のフォーマットは法務局のHPでダウンロード

登記申請書は、法務局ホームページの「不動産登記の申請書様式について」のページから様式をダウンロードして作成できます。

📌 法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

申請書作成の注意事項

申請書を作成する前に、以下の注意事項を確認してください。

  • 用紙はA4・縦置き・横書き・片面印刷で作成します。紙質は長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)を使用してください。
  • 文字はパソコン(またはワープロ)で入力するか、黒色インク・黒色ボールペンではっきりと記載してください。消せるインクや鉛筆は使用できません。
  • 申請書が複数枚になる場合は、各用紙のつづり目に契印(割印)をします。申請人または代理人が行います(申請人が2人以上の場合はそのうちの1人で可)。

【項目別】登記申請書の具体的な書き方

登記申請書の各項目の記載内容を順番に説明します。

登記の目的
登記の目的  抵当権抹消(順位番号後記のとおり)

「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載します。順位番号を使わない場合は「抵当権抹消(抹消する抵当権の登記 平成○○年○月○日受付第○○○号)」と記載することもできます。

原因
原  因  令和○年○月○日解除(または「弁済」等)

抵当権が消滅した日とその原因を記載します。金融機関等から受け取った「解除証書」「弁済証書」等の内容を確認しながら記載してください。

権利者(抵当権設定者=不動産の所有者)

権利者(抵当権設定者=不動産の所有者)の住所および氏名を記載します。ご夫婦など複数人で所有されている場合は全員分を記載します。

⚠ 重要:この住所・氏名は不動産登記簿上の現在の所有者の住所・氏名と一致している必要があります。引っ越し等で住所が変わっているのに変更登記がされていない場合は、抵当権抹消の前に別途「住所変更登記」が必要になります。

義務者(抵当権者=金融機関等)

抵当権者である金融機関等の住所・名称・会社法人等番号・代表者の氏名を記載します。

⚠ 注意:金融機関等から受け取った「解除証書」「弁済証書」「委任状」に記載されている住所・名称が、不動産登記簿上の住所・名称と一致していない場合は、別途その変更の経緯が分かる書類(当該金融機関等の商業登記簿謄本等)が必要となることがあります。

添付情報

以下の4点を記載します。

  • 「登記識別情報」または「登記済証」(受け取ったものに合わせて記載)
  • 「登記原因証明情報」(解除証書・弁済証書等がこれにあたる)
  • 「会社法人等番号」(義務者欄で記載済みのため、ここでは名称のみ記載)
  • 「代理権限証明情報」(金融機関等からの委任状のこと)
申請年月日・申請先の法務局

① 登記の申請をする年月日を記載します。② 申請先の法務局(登記所)を記載します。登記の申請は、申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対して行う必要があります。

申請人兼義務者代理人

抵当権者(金融機関等)から登記申請の委任を受けた申請人(不動産の所有者)の住所・氏名を記載し、「印」の箇所に押印します(認印で可)。この住所・氏名の記載は「権利者」欄の記載と一致している必要があります。

また、提出書類に不備があった場合に法務局から連絡が来るため、平日の日中に連絡を受けることができる電話番号(携帯電話等)を記載してください。

登録免許税
登録免許税  金○,000円

登録免許税額は、不動産(土地または建物)1物件につき1,000円です。土地1物件と建物1物件の合計2物件であれば2,000円となります。

不動産の表示

登記の申請をする不動産の表示を、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に記載します。不動産番号(13桁の番号)を記載した場合は、土地の所在・地番・地目・地積の記載、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の記載を省略できます。

また、抹消する抵当権の登記の順位番号を記載します。この順位番号は登記事項証明書等で確認できます。

📌 不動産番号の記載は任意です。不動産番号が分からない場合は記載不要です。

書類の綴じ方と契印(割印)の正しい押し方

申請書が完成したら、以下の手順で書類をまとめます。

  • 登記申請書と収入印紙貼付台紙を重ね合わせ、左側の余白で2か所ホチキスどめします。
  • 添付書類(添付情報)は、ホチキスどめした「登記申請書+収入印紙貼付台紙」の後に、クリップどめなどしてください(ホチキスどめはしない)。
  • 申請書が複数枚にわたる場合は、各用紙のつづり目(ページの境目)に契印(割印)をします。登記申請書の最後のページまで同じように契印します。
⚠ 添付書面の原本還付(返還)請求について

「解除証書」「弁済証書」等の添付書面の原本を手元に残したい場合は、原本の還付(返還)を請求することができます。その場合は、還付を請求する添付書面のコピーを作成し、コピーに「原本に相違ありません」と記載の上、登記申請書に押印した申請人がコピーに署名(記名)押印したものを、登記申請書に添付して原本と一緒に提出してください。

ステップ⑤:管轄の法務局へ提出しよう

提出先はどこでもいいわけじゃない!「管轄の法務局」の調べ方

登記申請は、申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対して行う必要があります。最寄りの法務局なら何でもよいわけではありませんので注意してください。

📌 管轄法務局の調べ方
法務局ホームページ「管轄のご案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

📌 法務局での登記手続案内は予約制です。予約の申込み方法等については各法務局のホームページでご案内しています。
法務局ホームページ「各法務局のホームページ」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html

申請方法は「窓口持参」と「郵送」の2パターン

窓口持参

作成した登記申請書と添付書面を直接窓口に持参します。初めての方には窓口持参がおすすめです。不明な点をその場で確認できます。

郵送

封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便で送付します。返信用封筒と郵便切手(書留郵便料分)も同封してください。

📌 オンライン申請も可能です
法務局ホームページ「住宅ローン等を完済した(抵当権抹消の登記をオンライン申請したい方)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online02.html

登録免許税の支払い方(収入印紙の貼り方)

登録免許税額分の収入印紙を登記申請書と併せて提出(納付)します。郵便局やコンビニで購入できます。

⚠ 収入印紙の貼り方に注意!
  • 収入印紙は登記申請書に直接貼り付けるのではなく、別の白紙(台紙)に貼り付けます。
  • 台紙を登記申請書とともにつづり(ホチキスどめ)し、登記申請書と台紙との間に契印(割印)をします。
  • 収入印紙そのものには押印をしないでください。

登記識別情報の提出方法(重要)

抵当権者(金融機関等)の登記識別情報を提出する際は、以下の方法で行います。

  • 登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書のコピーでも可)を封筒に入れ、封をして提出します。
  • 封筒には抵当権者(金融機関等)の名称および登記の目的(「抵当権抹消」)を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記してください。
  • 登記識別情報を記載した書面は、登記完了後も返却されません。

ステップ⑥:無事に完了!その後の確認作業

法務局から受け取る完了書類について

法務局(登記所)での登記が完了すると、「登記完了証」が交付されます。これを受領することで全ての手続が完了します。

窓口で受領する場合

登記申請書に押印したものと同じ印鑑を持参してください。

郵送で受領する場合

宛名を記載した返信用封筒書留郵便料分の郵便切手を登記申請書とともに提出してください。

最後に「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取って正しく抹消されたか確認しよう

登記完了後、念のため「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して、抵当権の記録に下線が引かれ、正しく抹消されているかを確認することをおすすめします。登記事項証明書は法務局の窓口のほか、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)でも取得できます。

📌 抹消が完了した状態の見え方
登記事項証明書の抵当権に関する記録部分に下線が引かれていれば、抹消登記が正しく完了しています。

登記申請書提出前のチェックリスト

法務局に提出する前に、以下の項目を全て確認してください。(法務省公式チェックリストより)

  • 登記申請書に申請人の押印を忘れていませんか?
  • 登記申請書に連絡先の電話番号の記載を忘れていませんか?
  • 登記申請書と収入印紙貼付台紙とを重ね合わせてホチキスどめ(左側の余白に2か所)していますか?
  • 登記申請書と収入印紙貼付台紙との間にする契印を忘れていませんか?
  • 登記申請書が複数枚にわたる場合、各用紙のつづり目にする契印を忘れていませんか?
  • 登録免許税の納付(収入印紙の貼付)を忘れていませんか?
  • 添付書面(解除証書・弁済証書・委任状)に日付等の記載漏れはありませんか?
  • 添付書面の添付を忘れていませんか?
  • 申請先の法務局(登記所)に誤りはありませんか?
  • 登記完了書類を郵送により受領する場合に、宛名を記載した返信用封筒と郵便切手(書留郵便料分)の提出を忘れていませんか?
  • 添付書面の原本の還付(返還)を希望する場合に、その請求手続を忘れていませんか?

まとめ:手順に沿って進めれば、自分でも確実にできる!

3回にわたって抵当権抹消登記の手順を解説してきました。改めて全体の流れを振り返りましょう。

登記情報の確認

登記情報提供サービスで現在の登記内容を確認する

必要書類の準備と落とし穴チェック

銀行から届いた書類を確認・整理し、住所・氏名・銀行名の不一致がないかチェックする

登記申請書の作成

法務局HPから様式をダウンロードし、各項目を正確に記入する

登録免許税の準備

不動産1物件につき1,000円分の収入印紙を購入する

管轄法務局へ提出

窓口持参または郵送で申請する(初心者には窓口持参がおすすめ)

登記完了の確認

登記完了証を受領し、登記事項証明書で抹消を確認する

自分でやってみたが不安になった方へ

「途中まで進めたが、住所が変わっていることに気づいた」「銀行名が合併で変わっていた」「書類の記載内容が登記簿と一致しない」——そんなケースは、途中から司法書士に引き継ぐことも可能です。

無理に進めて申請が却下されてしまうよりも、早めにご相談いただくことで、スムーズに解決できることがほとんどです。

途中で詰まったら、TOKITOへ。
初回相談は無料です。

つくば市の司法書士事務所TOKITOが、抵当権抹消登記をトータルサポートします。

無料相談のご予約はこちら

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連載:自分でできる「抵当権抹消登記」完全ガイド
  1. 第1回|知識編:抵当権抹消登記の基本と、自分でやるかの判断
  2. 第2回|準備編:登記情報の確認・必要書類の準備・落とし穴チェック
  3. 第3回|実践編:申請書の書き方・法務局への提出・完了確認(この記事)

[不動産登記レアケース17]特別委任方式について

本レポートは、令和8年3月1日より施行される「特別委任方式」について、法務省の依命通知、事務連絡、および日本司法書士会連合会が策定した実務指針に基づき、現場の司法書士が直面する実務上の論点を整理したものである。本方式の導入は、司法書士が登記原因証明情報の作成名義人となる法的転換点であり、フルオンライン申請の促進に向けた極めて重要な制度である。
目次
  1. 制度の概要と基本的考え方
  2. 対象となる登記申請と作成者の範囲
  3. 委任状(代理権限証書)への記載と特別の委任
  4. 登記原因証明情報の作成・確認実務
  5. 登記申請手続とシステム上の対応
  6. 特殊な実務事案への対応
  7. 実務チェックリスト(まとめ)

1. 制度の概要と基本的考え方

制度の定義と根拠

「特別委任方式」とは、司法書士(司法書士法人を含む。以下「司法書士等」)が代理人として電子申請を行う際、司法書士等が作成名義人となった「報告形式」の登記原因証明情報について、登記義務者の電子署名を省略して適式な添付情報として取り扱う制度である。

根拠通知

  • 「司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いについて(依命通知)」(令和7年12月9日付法務省民二第1578号)
  • 「司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いの留意事項について(事務連絡)」(令和7年12月9日付法務省民二第1579号/補佐官通知)

施行日:令和8年3月1日

従来の取扱いとの決定的な違い

最大の違いは、電磁的記録としての登記原因証明情報の作成名義そのものが登記義務者から司法書士等に移行する点にある。

従来
登記義務者の電子署名

必須であった

特別委任方式
登記義務者の電子署名

不要となる

特別委任方式
作成名義人

司法書士等が自らの職責において作成名義人となり、電子署名を付与する

特別委任方式
報告形式への限定

「報告形式」の登記原因証明情報に限定。遺言書などの既存書面(証書)には適用されない

📌 制度の目的:登記義務者の電子署名環境の有無にかかわらず、司法書士の関与によって証明力を担保し、「フルオンライン申請の促進」を図ることにある。

2. 対象となる登記申請と作成者の範囲

Q

特別委任方式を利用できる「登記の目的」を具体的に教えてください。

A

実務上の混乱を防ぐため、対象となる登記の目的は以下のものに限定列挙されている(依命通知2(1))。

  • 売買または贈与を原因とする所有権移転登記(共有持分移転を含む)
  • 抵当権または根抵当権の設定・抹消の登記
Q

一見、設定や抹消に準じるように見える「抵当権の変更」などは対象になりますか?

A

対象外である。以下の登記については、現時点では本方式を利用できない。

  • 交換、寄付を原因とする所有権移転
  • 登記名義人の住所・氏名変更登記
  • 抵当権の変更(抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更、利息の元本組入れ、一部弁済による変更、根抵当権の極度額の減額等)
  • 所有権移転仮登記、設定仮登記、およびそれらの仮登記の本登記
Q

司法書士法人の場合、社員以外の司法書士が作成者となれますか?

A

作成者(登記申請の代理人)は司法書士法人となるが、実際に事実を確認したのが代表社員以外の社員または使用人司法書士である場合、「法人の電子署名」に加えて「事実を確認した社員または使用人の電子署名」の両方が必須となる(後述「4」参照)。なお、復代理人や使者は、登記義務者との直接の委任関係がないため、本方式の作成者には含まれない。

Q

合同事務所形態における取扱いはどうなりますか?

A

司法書士法人のような組織としての同一性は認められない。合同事務所の各司法書士は独立して業務を執行しているため、「確認を行った司法書士」と「作成名義人として署名する司法書士」は同一でなければならず、法人のような「組織としての署名」は認められない(質疑事項集 問12)。

3. 委任状(代理権限証書)への記載と特別の委任

Q

「特別の委任」として委任状に記載すべき具体的な文言を教えてください。

A

単なる「登記申請に関する一切の件」という包括的な文言では不十分である。登記義務者が、司法書士を作成名義人とすることを確認し、これを委任した旨を明示する必要がある。

記載例:「司法書士何某が作成名義人となって登記原因証明情報を作成することに関する一切の件」

Q

委任状に記載する登記原因の日付について、注意点はありますか?

A

正確な日付(または予定日)の記載が必須である。法務局による形式的審査において、特別の委任が明確になされたかを判断するため、「令和〇年〇月中」といった概括的な表記は受理されない(質疑事項集 問9)。

Q

委任情報の作成日から登記原因日までの期間制限について詳しく教えてください。

A

原則として、「委任情報の作成日」から「登記原因が生じた日」までの期間が1か月以内である必要がある。

例外と立証資料

  • 海外居住者:パスポートの写し等の添付により、やり取りに相応の期間を要することが確認できる場合。
  • 農地法許可:転用許可証の記載(申請日や許可日)により、原因発生まで時間を要することが確認できる場合(質疑事項集 問6)。

4. 登記原因証明情報の作成・確認実務

Q

司法書士自らが行う「事実の確認」は、どのように記録すべきですか?

A

登記義務者に不利益が生じないよう、職責に基づき相当な方法で確認し、その態様を具体的に記録する。

記載例

  • 「契約への立会いおよび契約書の確認により売買の事実を現認した」
  • 「決済への立会いにより代金支払の事実を現認した」
  • 「登記義務者からの聴取および提供資料により契約等の事実を確認した」

⚠ 注意:登記権利者(買主等)側からのみの聴取や資料提示に基づく確認は、相当な方法とは認められない。

Q

作成時期および電子署名のタイミングに関する厳格なルールはありますか?

A

登記原因証明情報は、原則として「登記原因が生じた後」に作成しなければならない。

  • 署名日:電子署名が付与された日付が、登記原因日よりも前であってはならない(質疑事項集 問11)。
  • 代理権不消滅:登記原因が生じる前に「特別の委任」を受けていれば、不登法第17条の規定により、原因発生後に委任者が死亡した場合でも、司法書士は有効に原因証明情報を作成できる。ただし、農地法許可前など、原因自体が生じる前に死亡した場合は、改めて相続人から特別の委任を受ける必要がある。
Q

司法書士法人の署名ルールを整理してください。

A

以下の二重の署名体制が求められる(QIII3-5)。

  • 司法書士法人の電子署名(法人の代表権に基づく署名)
  • 事実を確認した社員または使用人司法書士の電子署名

※法人の電子証明書だけでは、「誰が事実を確認したか」という個人責任の所在が不明確になるため、個人の署名も必須となる。

【実務指針】

司法書士は、依命通知の要件を満たすだけでなく、リスクベースアプローチの観点から、本人確認および犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を併せて行い、不正登記を防止する高い倫理観が求められる(QIII4-2参照)。

5. 登記申請手続とシステム上の対応

Q

オンライン申請時、添付情報欄にはどのように記載しますか?

A

以下のように記録する。

記載内容:「登記原因証明情報(特別委任方式)」

Q

登録免許税の電子納付ができない場合、申請は却下されますか?

A

却下されない。電子納付はフルオンライン促進のための要件であるが、金融機関の限度額設定等により電子納付が困難な「特段の事情」がある場合は、書面等での納付も認められる。この場合、特段の証明資料や理由の記載も不要である(質疑事項集 問15)。

Q

本方式によるPDFファイル提供において、なぜ補正が認められるのですか?

A

従来の特例方式(書面をスキャンしたPDF)では、原本との同一性担保および不正申請防止の観点からPDFの補正は一切不可であった。しかし、特別委任方式は「司法書士自身が作成名義人」であり、自らが受けた「特別の委任」の範囲内であれば、自ら作成した内容を修正する権限を有するため、論理的に補正が可能となる(質疑事項集 問4)。

6. 特殊な実務事案への対応

Q

「わかれ取引」における対応の違いを教えてください。

A

申請方式により可否が分かれる(QIII5-2)。

  • 利用可能 共同代理方式:義務者代理人が申請代理人となるため、特別委任方式による原因証明情報を提供できる。
  • 利用不可 復代理方式:本方式は「作成名義人である司法書士等が自ら代理人として申請する」ことが要件であり、義務者から直接の委任を受けていない復代理人による申請は認められない。
Q

三者間契約(三為取引)における委任状の取扱いは?

A

中間者(第三者のためにする契約の売主等)も登記義務者に準じた作成名義人となるため、中間者からも「特別の委任」を受ける必要がある。

ただし、中間者は「不動産登記法上の登記義務者」ではないため、法理上、中間者からの委任状を法務局へ提出する必要はない(質疑事項集 問8)。

Q

本人確認情報(不登法23条4項)との関係を整理してください。

A

本人確認情報と特別委任方式の登記原因証明情報は、法的性質が全く異なるため、一体化や兼用はできない。

  • 理由:本人確認情報は「本人の同一性」を確認する情報であり、「登記義務者が登記原因を自認する性質のものではない」ためである(質疑事項集 問13)。
  • ただし、両者を別個の情報として作成し、併用することは可能である。

7. 実務チェックリスト(まとめ)

本方式を利用する際は、以下の要件をすべて満たしているか最終確認すること。

  • 司法書士等が代理人として電子申請(特例方式を含む)すること
  • 登記の目的が次のいずれかであること
    ① 売買または贈与を登記原因とする所有権(共有持分を含む)の移転の登記 ② 抵当権(根抵当権を含む)の設定または抹消の登記
  • 司法書士等が、登記義務者から、登記原因証明情報の作成名義人となることについて具体的な内容まで含めた特別の委任を受け、その旨が委任情報に記録されていること
  • 司法書士等が、委任に基づいて自らが確認した登記原因となる事実等を記録した登記原因証明情報を電磁的記録で作成し、電子署名をしていること
  • 確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法であること
  • 登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供していること
  • 申請情報の添付情報欄に「登記原因証明情報(特別委任方式)」と記録されていること
  • 登録免許税が電子納付の方式により納付されていること(電子納付金額の上限超過等、納付できない正当な理由がある場合を除く)
根拠通知・関係法令
  • 法務省民二第1578号(令和7年12月9日付・依命通知)
  • 法務省民二第1579号(令和7年12月9日付・補佐官通知)
  • 日本司法書士会連合会策定・実務指針(QIII各項)
  • 不動産登記法第17条(代理権の不消滅)、第23条第4項(本人確認情報)

[不動産登記レアケース16]職権による住所等変更登記 自然人と法人について

レアケース:ご利用にあたって
令和8年4月1日から開始した「職権による住所等変更登記(スマート変更登記)」は、実務上迷いやすいポイントが多い制度です。本記事は法務省通達・日司連通知をもとに、実務で生じやすい疑問をQ&A形式でまとめています。あくまでご参考程度にお読みいただき、各登記所への照会を前提としております。誤っている点や先例変更等のご指摘は大歓迎です。

制度の概要

令和8年4月1日より、不動産の所有権登記名義人の住所・氏名(法人の場合は名称・住所)に変更があった場合、登記官が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」が開始されました。

この制度が機能するためには、所有権の登記名義人があらかじめ「検索用情報」を法務局に申し出ておく必要があります。検索用情報の申出制度は令和7年4月21日から先行して施行されています。

令和7年4月21日 施行
検索用情報の申出

所有権の保存・移転等の登記申請時に検索用情報を併せて申し出ることが原則必要となる。既存の登記名義人も単独申出が可能。

令和8年4月1日 施行
職権による住所等変更登記

登記官が住基ネット・商業登記情報を定期照会し、変更があれば登記名義人に意思確認の上、職権で変更登記を実行する。

目次
  1. 検索用情報の申出が必要な登記の種類
  2. 検索用情報の具体的な内容と記載方法
  3. メールアドレスがない場合の取扱い
  4. 法人名義の不動産に関するQ&A
  5. 職権変更登記と申請登記が競合した場合
  6. 実務上の注意点まとめ

1. 検索用情報の申出が必要な登記の種類

Q1

検索用情報の申出が必要な登記申請はどれか?

A

国内に住所を有する自然人が所有権の登記名義人となる以下の登記申請が対象です(新規則第158条の39第1項)。

  • (1)所有権の保存の登記
  • (2)所有権の移転の登記
  • (3)合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る)
  • (4)所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)

申出ができない者:法人・海外居住者・登記の申請人でない場合(代位者等による申請)。ただし代位登記完了後に単独申出は可能。

Q2

令和7年4月21日以前から既に登記名義人である者はどうすればいいか?

A

登記申請とは別に「単独申出」をすることで、所有不動産を職権による住所等変更登記の対象とすることができます(新規則第158条の40第1項)。申出の際は押印・電子署名不要、身分証明書の写しのみで手続き可能です。登録免許税等の費用もかかりません。

2. 検索用情報の具体的な内容と記載方法

Q3

検索用情報として申し出る項目は何か?

A

以下の5項目です(新規則第158条の39第1項第1号〜第5号)。

  • 氏名
  • 氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)※ローマ字氏名は登記記録に記録・公示される
  • 住所
  • 生年月日(公示されない)
  • メールアドレス(公示されない)※登記官が職権変更登記の可否を確認する際の連絡先

📌 実務上のポイント:振り仮名(ローマ字氏名)は登記記録に公示されます。通称名で登記申請する場合や、外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合は申請情報の内容とする必要がないケースもあります。 詳しくはレアケース15「外国人が日本の不動産を売却・購入する場合」をご参照ください

3. メールアドレスがない場合の取扱い

Q4

依頼者がメールアドレスを持っていない場合、申請書にはどう記載するか?

A

メールアドレスがない場合、その旨を申請情報の内容として記載します。

  • オンライン申請の場合:「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」と入力
  • 書面申請の場合:権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載

この場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際は、登記名義人の住所に書面を送付することが想定されています。

Q5

代理人(司法書士)のメールアドレスを記載してもよいか?

A

不可です。メールアドレスは登記官が職権変更登記の可否を登記名義人本人に確認するための連絡先です。代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを記載する必要があります。依頼者に確認の上、本人のメールアドレスを記載してください。

Q6

DV被害者など、最新の住所を公示されたくない場合はどうなるか?

A

職権による住所等変更登記は、登記名義人の了解を得た上で実行する仕組みになっています。登記官から意思確認の連絡があった際に了解しなければ、職権登記は行われません。DV被害者等、最新の住所を公示することに支障がある方については、この仕組みで対応することが想定されています。

4. 法人名義の不動産に関するQ&A

法人の場合、住基ネットではなく商業登記情報(会社法人異動情報)を利用して名称・住所の変更を検知し、職権変更登記が行われます。

Q7

法人登記簿の名称等の「更正登記」がされた場合も職権変更登記の対象となるか?

A

対象となります(規則第158条の44第1項第2号)。法人登記簿に記録された法人の名称等の更正の登記(職権による登記の更正を含む)がされた場合も「変更があった」場合に含まれます。また、商号・名称に使用されている文字コードを更正する登記(例:マイナス「-」をハイフン「‐」に更正)がされた場合も同様に会社法人異動情報が送信され、職権変更登記の対象となります。

Q8

会社法人等番号の登記がされていない法人から職権変更登記の求めがあった場合はどうか?

A

スポット的な求めには応じる必要はありません。当該法人に対して、別途法人識別事項の申出を促すことが相当です。

📌 会社法人等番号が不動産の所有権の登記事項として記録されていることが、職権変更登記の前提となります。

Q9

同一法人が同一不動産の持分を数回に分けて取得し、一部に会社法人等番号の登記がない場合はどうか?

A

同一人が所有権の登記名義人であることが登記記録上明らか(複数登記事項の名称・住所の表示が同一)であれば、会社法人等番号の登記がない持分も含めて全て職権変更登記の対象となります。

5. 職権変更登記と申請登記が競合した場合

Q10

会社法人異動情報の受付後に、同内容の名称・住所変更の登記申請がされた場合はどうなるか?

A

受付番号の順に登記を処理します。

  • 前件:会社法人異動情報→職権による住所等変更登記を実行
  • 後件:登記申請→法第25条第3号により却下

なお、後件の申請については、申請人または申請代理人に対して前件で職権変更登記を行った旨を伝え、適宜取下げまたは一部取下げを促すことも考えられます

Q11

逆に、申請登記の後に同内容の会社法人異動情報が到達した場合はどうなるか?

A

前件の申請による登記を実行した後、後件の会社法人異動情報による登記については「物件不要」として処理を終了します。申請代理人が特別な対応をとる必要はありませんが、こうした競合が生じた場合の登記所の処理を把握しておくことが実務上有用です。

Q12

会社法人異動情報の受付後に、法人から「登記事項証明書を取りたいので職権変更登記を却下してほしい」と求められた場合はどうか?

A

その求めに応じる必要はありません。職権変更登記は法定の手続であり、法人側の事情による却下要求には対応しないこととされています。

6. 実務上の注意点まとめ

  • 令和7年4月21日以降の所有権申請には検索用情報の記載が原則必要。記載漏れがないよう申請書作成時にチェックリストに加えることを推奨。
  • メールアドレスは必ず本人のものを記載。メールアドレス「なし」でもOK。
  • 振り仮名は提供は必要だが登記記録に公示されない。依頼者への確認が必要。外国人・通称名使用者は記載が不要なケースあり。
  • 法人名義の不動産は会社法人等番号の登記が職権変更の前提。番号が登記されていない場合は法人識別事項の申出を促す。
  • 職権変更登記と申請登記の競合に注意。法人の住所・名称変更登記を申請しようとする際は、既に職権変更登記が先行していないか確認することが望ましい。
参考・関係法令等
  • 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
  • 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)
  • 法務省民二第373号通達(令和7年3月3日付)
  • 法務省民二第525号通達(令和8年3月27日付・施行通達)
  • 日司連常発第27号(令和8年5月8日付・法人Q&A集)
  • 法務省HP「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」(令和7年4月30日更新)

第61回 住宅ローン完済!自分でできる「抵当権抹消登記」のやり方をゼロから徹底解説【第2回・準備編】

第1回では、抵当権抹消登記の基本知識と「自分でやるか・司法書士に頼むか」の判断基準をお伝えしました。

今回はいよいよ実際の準備に入ります。「何を確認して、何を揃えればいいのか」を順番に解説します。また、「銀行からの書類をなくしてしまった!」という方向けの対処法も紹介します。

ステップ①:まずは対象不動産の「登記情報」を確認しよう!

登記申請の第一歩は、現在の正確な情報を把握すること

抵当権抹消登記の申請書を作成するには、対象となる不動産の正確な情報が必要です。具体的には以下の内容を確認します。

  • 不動産の所在・地番・家屋番号(住所とは異なる場合があります)
  • 現在の登記名義人(所有者)の氏名・住所
  • 登記簿に記録されている抵当権の内容(債権者名・受付番号など)

これらの情報は、登記申請書に正確に記載する必要があります。記憶や古い書類だけで判断せず、必ず最新の登記情報を確認しましょう。

法務局に行かなくてもOK!自宅から確認できる「登記情報提供サービス」

登記情報を確認する方法はいくつかありますが、一番手軽なのが「登記情報提供サービス」(https://www1.touki.or.jp/)というオンラインサービスです。法務省が運営する公式サービスで、自宅のパソコンから24時間確認できます。

📌 登記情報提供サービスの特徴

  • 法務局の窓口に行かずに、自宅から確認できる
  • 土地・建物それぞれ330円(税込)で閲覧可能
  • クレジットカードで即時支払いができる
  • ただし、取得できるのは「PDFの閲覧データ」のみ(公的な証明書とはならない)

クレジットカードですぐに見られる「一時利用」の使い方

登記情報提供サービスは、利用者登録をしなくても「一時利用」として使えます。手順は以下のとおりです。

1
サイトにアクセスし「一時利用」を選択

トップページの「一時利用の方はこちら」をクリックします。利用者登録は不要です。

2
不動産の種類と所在地を入力

「土地」または「建物」を選び、都道府県・市区町村・地番(または家屋番号)を入力して検索します。

3
クレジットカードで支払い

1件330円をクレジットカードで支払います。土地と建物が別々の場合は2件分(660円)かかります。

4
PDFを確認・印刷して情報をメモする

表示されたPDFに「所在・地番」「抵当権の受付番号」などが記載されています。申請書作成に使うので印刷またはメモしておきましょう。

⚠ 「登記情報提供サービス」で取得したPDFは証明書ではありません

あくまで「情報確認用」の閲覧データです。登記申請の添付書類としては使えません。公的な証明書が必要な場合は、法務局の窓口またはオンライン申請で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得してください(600円程度)。

ステップ②:銀行からの書類など、必要書類を準備しよう

銀行(金融機関)から送られてくる書類一覧

住宅ローン完済後、銀行から書類が郵送されてきます。封筒の中に入っているのは主に以下の3種類です。

書類①
登記原因証明情報

「解除証書」「弁済証書」「放棄証書」などとも呼ばれます。「ローンが完済されたので抵当権を解除します」という内容が書かれた書類です。抹消登記に必ず必要な最重要書類です。

必須
書類②
登記済証 または 登記識別情報通知

抵当権を設定したときに法務局から銀行に交付されたものです。古い書類の場合は「登記済証(朱色の印のある書類)」、平成17年以降は「登記識別情報通知(12桁の英数字が記載された書類)」の形式です。

必須
書類③
銀行の委任状

「あなた(所有者)が代わりに抹消登記の手続きをしてよい」と銀行が委任する書類です。抵当権者(銀行)の代わりに申請するために必要です。有効期限が設けられている場合があるので必ず確認してください。

必須

自分で用意しなければならない書類

銀行からの書類に加えて、自分で準備するものもあります。

  • 登記申請書(法務局のホームページからダウンロード・自分で作成)
  • 登録免許税分の収入印紙(不動産1個につき1,000円・郵便局やコンビニで購入可能)
  • 返信用封筒(郵送で申請する場合・完了書類の返送に使用)
⚠ 銀行からの書類には「有効期限」があるものも!

特に「委任状」は、銀行によって有効期限(3ヶ月〜1年程度)が設定されていることがあります。書類が届いたら、まず有効期限を確認し、期限内に手続きを完了させましょう。期限が切れてしまった場合は銀行に再発行を依頼する必要があります。

【重要】銀行からの書類を紛失した場合はどうする?

「完済後に書類が届いたけど、どこかにしまい込んで見つからない」というご相談は非常に多いです。書類の種類によって対応が異なります。

登記原因証明情報・委任状を紛失した場合

銀行に連絡して再発行を依頼してください。多くの銀行では再発行に応じてもらえますが、手数料がかかる場合があります。また再発行に数週間かかることもあるため、早めに連絡することが大切です。

登記済証・登記識別情報を紛失した場合

こちらは再発行ができません。ただし、紛失していても登記申請は可能です。「事前通知制度」または「資格者代理人による本人確認情報の提供」という方法で代替できます。ただし手続きが複雑になるため、この場合は司法書士への相談をおすすめします。

💡 まず銀行に電話を 書類が見つからない場合は、まず完済した銀行のローン担当窓口に電話してみましょう。どの書類が必要で、再発行できるかどうかをその場で確認できます。

ステップ③:要注意!申請前の落とし穴チェック

書類が揃ったからといって、すぐに申請できるとは限りません。申請前に必ず以下の2点を確認してください。見落とすと申請が却下されてしまう重要なポイントです。

落とし穴①:あなたの住所・氏名は登記簿と一致していますか?

登記情報提供サービスで確認した登記簿の「所有者の住所・氏名」と、現在のあなたの住所・氏名を照らし合わせてください。

⚠ 引っ越し・結婚などで変わっている場合は要注意!

ローンを組んだときから住所や氏名が変わっている場合、抵当権抹消登記の前提として「所有権登記名義人の住所・氏名変更登記」が必要になります。

この変更登記を先に行わないと、抵当権抹消の申請が受け付けられません。変更登記は別途申請が必要で、住民票や戸籍謄本などの書類も追加で必要になります。

📌 確認方法 登記情報提供サービスで取得したPDFの「所有者」欄の住所・氏名と、現在の住民票の住所・氏名を比較してください。一字一句同じであればOKです。

落とし穴②:銀行の社名・住所が変わっていませんか?

次に、登記簿に記録されている「抵当権者(銀行)の名称・住所」と、現在の銀行の名称・住所を確認します。

⚠ 銀行が合併・社名変更している場合は複雑な手続きが必要に!

たとえば、ローンを借りた当時の銀行名が合併などで変わっている場合、登記簿上の抵当権者名と現在の銀行名が異なります。この場合、抵当権抹消登記の前提として「抵当権移転登記」や「抵当権者の名称・住所変更登記」が必要になることがあります。

この手続きは一般の方には難易度が高いため、このケースに該当する場合は無理をせず司法書士へのご相談をおすすめします。

📌 よくある例 「〇〇銀行」が「△△銀行」に合併・統合されたケースや、銀行の本店所在地が移転しているケースがこれに当てはまります。銀行から届いた書類の名称と、登記簿上の抵当権者名を必ず照合してください。

次回予告:実践編

第2回では、登記情報の確認方法・必要書類の準備・申請前の落とし穴チェックをお伝えしました。

次回の第3回「実践編」では、いよいよ登記申請書の具体的な書き方から、法務局への提出方法、完了後の確認作業まで、実際の手順をステップごとに解説します。

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連載:自分でできる「抵当権抹消登記」完全ガイド
  1. 第1回|知識編:抵当権抹消登記の基本と、自分でやるかの判断
  2. 第2回|準備編:登記情報の確認・必要書類の準備・落とし穴チェック(この記事)
  3. 第3回|実践編:申請書の書き方・法務局への提出・完了確認