司法書士が解説するデジタル終活

「相続対策」と聞くと、多くの方が不動産や預貯金、株式、生命保険などを思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし近年、相続手続きの現場で見落とされがちなものがあります。それが動画配信や音楽配信、クラウドサービスなどの「サブスクリプション(サブスク)」契約です。

月額数百円から数千円の契約だからと軽く考えられがちですが、契約者が亡くなった後、その解約手続きに遺族が多くの時間と労力を費やすケースが増えています。

今回は、司法書士の視点から、相続時に知っておきたいサブスクの注意点と、今からできるデジタル終活について解説します。

サブスクは亡くなっても自動では解約されない

NetflixやAmazonプライム、Spotify、Appleの各種サービス、新聞の電子版、クラウドストレージなど、多くのサブスク契約は契約者が亡くなっても自動的には終了しません。

銀行口座やクレジットカードが止まるまでの間は利用料金が発生し続けることもあり、口座が停止された後でも未払い料金の請求が相続人に届くことがあります。

⚠ 注意

「もう使っていないはずだから大丈夫」と思っていても、契約そのものが残っているケースは珍しくありません。

相続人はサブスクを解約できる?

原則として、相続人は故人が契約していたサブスクを解約できます。

これは、新たな利用料金の発生を防ぎ、相続財産が減少することを防ぐための「保存行為」と考えられており、多くの場合、相続人が単独で手続きを行えます。

ただし、解約までに発生した利用料金や契約内容によっては解約料についても、相続人が負担することになります。

📌 「契約も負債も相続の対象になる」という点は、知っておく必要があります。

相続放棄を考えている方は要注意

ここで注意したいのが相続放棄です。

相続放棄を予定しているにもかかわらず、契約内容や手続きによっては「相続財産を処分した」と判断される可能性があります。

⚠ 専門家への相談をおすすめするケース
  • 負債が多い可能性がある場合
  • 相続放棄を検討している場合

ケースによっては相続放棄に影響することもあるため、安易に手続きを進めず、専門家へ相談することをおすすめします。

最大の壁は「スマホが開けない」

実際の相続手続きでは、法律よりも困ることがあります。

それはスマートフォンのロック解除ができないことです。

近年のサブスクは、契約情報も解約手続きもスマートフォンのアプリから行うことが多く、IDやパスワードが分からないと、どのサービスを契約しているのかさえ確認できません。

事業者によっては郵送での手続きに応じてくれますが、戸籍や本人確認書類など多くの資料が必要となり、遺族の負担は決して小さくありません。

🔒
スマホが開けない

パスコード・Face IDが分からず中身を確認できない

何を契約しているか不明

アプリやIDが確認できず、契約数すら把握できない

📮
郵送手続きは手間がかかる

戸籍・本人確認書類など多くの書類が必要になる

💸
料金が発生し続ける

解約できない間も課金が続く場合がある

デジタル終活という新しい相続対策

こうしたトラブルを防ぐため、最近では「デジタル終活」という考え方が広まっています。

デジタル終活とは、以下のような取り組みです。

  • 利用しているサブスクを一覧にする
  • ネット銀行や証券口座を整理する
  • スマートフォンやパソコンのパスワード管理を行う
  • 家族が必要な情報を確認できるよう準備する

📌 特に資産をお持ちの方ほど、ネット証券やネット銀行、ポイント、暗号資産なども含めて整理しておくことで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

司法書士として感じること

相続相談を受けていると、「財産が分からない」という相談以上に、「何を契約していたのか分からない」という相談が年々増えています。

サブスクは一件ごとの金額こそ大きくありません。

しかし、それが10件、20件と積み重なると、金銭的な負担だけでなく、解約手続きに費やす時間や精神的な負担も決して軽くありません。

ご家族が悲しみの中で複雑な手続きに追われないよう、生前から情報を整理しておくことも、大切な相続対策の一つだと感じています。

まとめ|「分かるように残す」ことも財産です

相続対策は、財産を増やすことや節税だけではありません。

「家族が困らないように情報を残すこと」も、これからの時代には欠かせない相続対策です。

遺言書や財産目録を準備される際には、ぜひサブスクやネットサービス、デジタル資産についても一緒に整理してみてください。

その少しの準備が、ご家族への大きな思いやりとなり、円滑な相続手続きにつながります。

相続は、財産を「残す」だけでなく、
家族に安心を「残す」ことでもあります。

今こそ、デジタル終活を始めてみてはいかがでしょうか。
相続・遺言・デジタル終活のご相談は、つくば市の司法書士事務所TOKITOへ。

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