令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
そうだやらねば、、という方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。
今までは、任意だった相続登記がいよいよ義務化になります。
しかも過料の制裁もあります。
過料!? なにそれ怖っ!
当ブログでは相続登記DIY(?)と題して、
相続登記を自分でやる方法について解説していきます。
私どもは司法書士なので身を切る思いですが(笑)、
きっとお困りの方やチャレンジ精神豊富な方がいるのではと思い執筆に至りました。
一口に相続登記と言ってもケースにより千差万別で、
手間なくやるには司法書士に依頼することをオススメしますが、
中には自分でやることに向いているものもあります。
どんなケースか?といいますと次のようなケースです。
一番多いケースかもしれません。
★被相続人は父親又は母親で、法定相続人は配偶者や子供のみ
★法定相続人間で争いがなく、遺産分割の話し合いがスムーズにできる
★パソコン(Word等)で文書作成ができる
具体的にどんな場合かと言いますと、
相続登記には、6つのステップがあります。
STEP1 書類を集める
STEP2 不動産を把握する
STEP3 遺産分割協議書を作る
STEP4 登記申請書を作る
STEP5 書類を提出する
STEP6 登記が完了して書類を受け取る
第1回目の今回は、STEP1 書類を集めるからSTEP3 遺産分割協議書を作るまでを解説していきます。
STEP1 書類を集める
↓必要書類一覧です。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本
本籍地の市役所で取得できます。生まれた時は通常、祖父母や両親の戸籍にいますが、結婚や子供の誕生で新しいその人だけの戸籍ができるので、これらの戸籍は複数必要になるケースがほとんどです。 もし本籍地が分からない場合には、被相続人の住所地の市役所で住民票の除票という書類を、本籍地の記載有と指定して取ることで調べられます。
遠方の場合には、郵送で取れます。
郵送での戸籍の取り方は、こんな感じです。
課税明細書または評価証明書
課税明細書とは毎年4月ごろに市役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている書類です。被相続人がお持ちの不動産とその評価額が載ってます。この評価額がステップ3の申請書の作成で必要な情報になります。非課税の場合には評価額の記載がありません。その場合には市役所で評価証明書を発行してもらいます。注意点として、この書類は毎年4月1日で年度が切り替わるので最新年度のものを用意します。例えば令和6年3月31日までに登記申請する場合には、令和5年度の課税明細書等が必要です。
被相続人の戸籍の附票
住所の履歴が一覧で記載されている書類です。戸籍と同じく本籍地の市役所で取れます。住民票の除票でもいいのですが、住所の異動が繰り返されている場合には、除票では記載が足りない場合があるので戸籍の附票の方がおすすめです。
配偶者やそのお子さんたちの戸籍謄本と印鑑証明書
戸籍謄本は全く同じものは重複しては必要にはなりません。お子さんが未婚で親と同じ戸籍にいる場合には、1通あれば十分です。
不動産を相続する相続人の住民票
マイナンバー(個人番号)は省略したものです。
STEP2 不動産を把握する
step1で用意した評価証明書や課税明細書に記載されている不動産について、登記簿謄本に書かれている内容を調べます。これはstep3で登記申請書を作る時に、登記簿の記載どおりに作らないといけないからです。
これには登記情報提供サービスが便利です。法務局に行って登記簿謄本を取る方法もありますが、ご自宅にいながらインターネットで即取れて安いのでおすすめです。支払いはクレジットカードになります。
利用の仕方ですが、インターネットで登記情報提供サービスと検索して頂き、中ほどの一時利用をクリックします。
注意点
・利用できる時間が決まっている
・初回ログインしてから1日しか利用できない
→ログインしたらすぐ取得してしまうことをおすすめします。どうでもいいですが、このインターネットで取得した登記簿謄本のことを登記情報といいます。
STEP3 遺産分割協議書を作る
こちらでは、ステップ1.2で集めた情報を元に、どの不動産をどなたが相続するかを決めていただき、文書にします。
遺産分割協議書のひな型は、私たちのホームページからダウンロードできます。
よろしければご利用ください。
『申請書式ダウンロード』
↓
『不動産の相続登記で必要な書式一覧』
↓
『遺産分割協議書ひな型』
記載内容をみていきます。
一番上に遺産分割協議書とタイトルを記載します
続いて被相続人の記載です。
氏名と亡くなられた日付を記載します。
最後の本籍は亡くなった記載のある戸籍に書かれている本籍地を記載します。
最後の住所は、戸籍の附票に書かれている最後の住所を記載します。
続いてどなたがどの不動産を取得するのかを記載します。
不動産の表示は、登記簿を見ながらそのとおりに記載します。
また後から財産が発見された場合は、誰が相続するかを事前に決めておくことができます。あとから協議書を作り直す必要もないですし、トラブルも回避できるのでおすすめです。
書き方は「本協議書記載以外の一切の財産」これでOKです。
遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員の方に署名押印して頂きます。
印鑑は実印になります。
このとき、実印があっているか印鑑証明書と見比べる事をおすすめします。
押し間違えてしまった場合には、重ならないように近くにおし直せば大丈夫です。
2ページ以上にまたがる場合にはホッチキス止めをしてまたがる部分に契印を押します。
もちろん実印です。
今回はここまでです。
いかがでしたでしょうか。
私たちのホームページでは、動画でも解説しています。
文章よりも分かりやすいかもしれません。
第2回では、STEP4 登記申請書を作る方法を解説していきます。
次回は少しボリュームがあるかもしれません。
ここまでお読み頂き、出来そうかと思ったけど、
これはちょっと難しいな、時間もないしなという方がいらっしゃいましたら
私たちはいつでもご依頼をお待ちしております(笑)。
必要書類が揃っていれば、料金がお安くなるリーズナブルプランもご用意しております。
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詳しくはホームページをご確認下さい。
ではまた
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