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[不動産登記レアケース6] 在日外国人・在外日本人で迷う

レアケース:ご利用にあたって
司法書士として必ず当たる壁が名変だと思います。
いざ調べると中々ピンポイントで出てこない。
名変の情報が集約されていて、ここをチェックすれば
大体の知識は得られる、
そんなWEBを自分自身が欲しくて立ち上げました。
あくまでご参考程度にお読み頂き、皆様にて裏を取ったり、
法務局へ照会されることを前提としております。
誤っている、先例変更がある等のご指摘は大歓迎です。
ただ上記趣旨から、この時はどうなるの?
というご質問や却下になったじゃないか!
という苦情には対応しておりません。
皆様の業務が円滑に進むことを願います。

目次

・在日外国人・在外日本人の場合の添付書類・廃止前の外国人登録制度・通称名・在留証明書に住所を定めた日付の記載がない場合・A土地は本国名でB土地は通称名の場合・外国人登録原票・

通称名での登記

※外国人の場合、その者の本国における氏名(本名)を表示するのが原則であるが、外国人登録証明書に本国の氏名と共に日本において使用している氏名 (通称名) が併記されているときは、この通称名を登記名義人として登記しても差し支えないとされている。(昭38・9・25民三660回答)

※韓国人を登記義務者とする抵当権設定登記の申請書に添付された印鑑証明書に記載の氏名が登記名義人の表示と異なっている場合においても、外国人登録証明書の記載から両者が本国名と通称名の関係にあることが判断できる場合には、この抵当権設定登記申請は受理して差し支えない。(昭40・11・6民甲3182回答)

※登記されている本国(韓国)における氏名を、日本において使用している通称名に更正する登記は、外国人登録証明書等によりその同一性が確認できる場合であれば、便宜、申請することができる。(登41185)

※通称名「A」を通称名 「B」と変更したときの登記原因
「年月日 氏名変更」
(登研582・185)

A土地は本国名、B土地は通称名

※A土地は本国名で、B土地は通称名で登記されている外国人が、A・B両土地を同時に一括して担保提供や売買する場合に、添付された印鑑証明書等により“同一人であること”が確認できるときは、前提の氏名の表示変更・更正の登記を省略して差し支えない。

※外国(韓国)人が本国における氏名で所有権登記登記を受けた場合、日本で使用している通称名に更正する所有権登記名義人表示更正登記の申請は同一性が証明書で確認できるときは便宜受理される。(「登記研究」第411号)

※市区町村から行政証明として外国人登録法廃止後に発行された旧外国人登録原票の記載事項に関する書面に、外国人の住所の移転の履歴及びその移転日が記載されている場合は、当該書面を当該外国人の住所の変更を証する情報として取り扱って差し支えない。(登記研究779)

※平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され,外国人も住民票が交付される。この住民票には,外国人登録原票に記載されている最後の住所が最初の住所として記載され、それ以前の住所(前住所)は住民票には記載されない。
 1 平成24年7月9日以前に住所移転
添付書面は,外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)
 2 平成24年7月9日以降に住所移転し
添付書類は、住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)
 3 平成24年7月9日前後にかけて住所移転
添付書類は、外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等と住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)
平成24年7月9日以降の外国人登録原票開示請求先
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係

※帰化者に対して法務局 (地方法務局) 長が発行する帰化者の身分証明書 [戸籍への帰化届未済]は、登記名義人表示変更登記の変更証明書に該当しない。(登研350・75)

登録原票や住民票で住所の記載が不十分の時

※登記簿上の「居住地」の表示
A市→B市→C市→D市→E市
(当該地点では、 「A→B→C」 の記載のある原票が回収)
E市役所→ 『C→D→E』 の証明しか出せない
そこで申請人からの依頼があれば (A~E)の経緯につき法務省に照会し、回答があれ ば、その事項の証明を発給(登記済証明書の備考欄に居住地変更経過として記載)してくれる。
ただし、発行されるまでに約1か月程度の期間を要する。
外国人の住所または氏名の更正登記申請に添付すべき「更正証明書」とされる不在証明書 (本来は発行しない取扱い)としては、登記済証、前所有者の証明書、第三者(民生委員等) の証明書、納税証明書、 上申書等信憑力のあるもので代用すべきである。
(大阪法務局決議)

※変更(更正)証明書としては在外公館の『在留証明書』を提出する。

住所移転が不明な場合

(参考)在留証明には「〇年〇月以来居住」の記載しかないので、原因の記載は「〇年〇月日不詳住所移転」、本人の申出による「〇年〇月〇日住所移転」など登記所により取扱が異なるが、本人からの申出書(上申書)又は委任状等で「日」まで特定されていれば日付まで記載し、特定されていなければ「日不詳」として記載することもやむを得ない。
(平成8.9.12二庶統2第372号東京法務局総務部長了承)

住所証明書

※国外移住者の不動産登記法細則第41条ノ2 〈現行: 不動産登記令別表2、4、12、13、28、29、30等〉の書面(住所証明書)としては、その者の住所地を管轄する在外公館の証明を得た書面『在留証明書』を提出すべきである。(昭33・1・22民甲205回答)

※財団法人交流協会在外事務所長が台湾在住の日本人に対して発給する在留証明書、印鑑証明書若しくはこれに代わる署名証明書は、便宜、 不動産登記法細則 〈現行:不動産登記令〉に規定する住所証明書、印鑑証明書若しくはこれに代わる書面として取扱って差し支えない。(昭48・8・11民三6365通達)

※在アメリカ日本人の住所を証する書面としては、本国官憲の証明に係る書面が相当である が、アメリカの公証人の証明に係るものでも差し支えない。(昭40・6・18民甲1096回答)

※在外邦人の中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合にお いて、在留証明書と消除住民票若しくは戸籍の謄抄本等により本人の同一性が確認できる ときには、この各書面に加えて、中間の住所移転の経緯およびこれについての証明書を得 ることができない旨の本人の上申書を提出すれば足りる。 (昭48・11・17民三852通知)

外国の住民票や戸籍制度

◎住居関係登録制度を有する国
 韓国、ドイツ、イタリア、 オランダ、スウェーデン、フィンランド等
◎戸籍制度を有する国
 韓国(平成20年1月1日より変更予定あり)、台湾
 中華人民共和国 (この国の戸籍は、 警察による治安、 公安を目的とした居住管理(戸口登録〔住居台帳〕) として機能している)

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