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[不動産登記レアケース7] 名変ができるのか迷う

レアケース:ご利用にあたって
司法書士として必ず当たる壁が名変だと思います。
いざ調べると中々ピンポイントで出てこない。
名変の情報が集約されていて、ここをチェックすれば
大体の知識は得られる、
そんなWEBを自分自身が欲しくて立ち上げました。
あくまでご参考程度にお読み頂き、皆様にて裏を取ったり、
法務局へ照会されることを前提としております。
誤っている、先例変更がある等のご指摘は大歓迎です。
ただ上記趣旨から、この時はどうなるの?
というご質問や却下になったじゃないか!
という苦情には対応しておりません。
皆様の業務が円滑に進むことを願います。

目次

・権利能力なき社団・認可地縁団体・組織変更・合併・代位できるか・職権更正の対象を申請で更正できるか

法人格なき社団

※法人格のない社団の登記名義人である代表者が変更 [交代] した場合には、「委任の終了」を登記原因として所有権移転登記をすべきである。(登研312・67)

※構成員全員の名義で登記されている法人格のない社団の所有する不動産について、新たに 選任された同社団の代表者名義にするには、『委任の終了』を登記原因とする所有権移転 登記による。(登研539・153)

※認可に係る地縁団体の場合、団体名称で登記することが出来るようになった。「(法人格取得の日=市町村長の認可の日) 委任の終了」(平3・4・2民三2246通達)

※法人格なき社団の代表者名義の不動産につき同代表者が死亡した場合、新代表者への変更する登記は、亡き代表者の相続人と新代表者との共同申請による所有権移転登記による。所有権登記名義人表示変更登記によるべきではない(登研476.139)

※有限(または株式) 会社が組織変更により株式 (または有限) 会社となった場合に、当該会社所有の不動産の所有名義を株式会社とするには、所有権移転の登記によらず登記名義人の表示変更登記による。(昭29・11・16民甲2404回答)

※被合併会社を表示するときに、会社登記簿と登記簿上の登記名義人としての表示が相違[商号変更等]する場合でも、 “合併”は相続登記の一種と解されているので、申請書には登記簿上の表示どおり記載し、 ただし、 その表示の変更を証 する書面(被合併会社の閉鎖登記簿謄本)を添付すれば、 前提として登記名義人たる 「被相続人」の表示の変更登記をすることを要しない。

土地改良法による換地処分

※土地改良法による換地処分により地番が変更した場合に、土地改良区が組合員たる所有権登記名義人に代ってその名義人表示の変更登記を申請することはできない。(昭34・1・19民甲56回答)

※既登記の抵当権者は、抵当権の変更契約に基づき、 代位によって所有権登記名義人の表示変更登記をすることができる。

〈代位原因〉の記載例
「年月日 変更契約に基づく○番抵当権変更登記請求権」として差し支えない。(登研376・88)

※破産管財人は、破産者所有の不動産を任意売却するにあたり、破産者の現在の住所と登記
簿上の住所が相違する場合には、登記名義人表示変更(更正)の登記を申請することがで
きる。
(登研454・133)

※現に効力を有しない前所有権登記名義人からする自己の登記名義人表示変更登記申請は、受理できない。(登研346・91)

※合併による所有権の登記がある場合の登記名義人の表示の変更の登記は、当該合併による所有権の登記のみについてすれば足りる。
(登研41185)

職権で更正されるべき登記名義人の表示の相違

※職権で更正されるべき登記名義人の表示の相違
例:法務局側のタイプミス移記ミス等
→登記名義人より表示更正の登記を申請しても差し支えない。(登研170・100)
:申請書の[登録免許税額]の欄に“適用免除条項” を記載してすれば、免除される。(登録免許税法第5条第12号) (「民事月報号外285頁」)

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RARE CASE REPORTS

こちらのレアケースレポートは、同業者様向けへの情報発信のコンテンツです。不動産・土地相続の業務を続けていると想定を大きく外れるレアなケースがあり、どう進行させれば良いか悩む司法書士は少なくないと思います。その様なレアケースの対処方法を発信して参りますので、少しでも司法書士の皆様のお役に立つことと同時に、エンドユーザー様の不動産・土地の登記等が円滑に処理されることを望みます。

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