今回は、不備がある遺産分割調停調書を使用した相続登記についてご紹介します。
前提
- 既に法定相続分で相続登記がされている
- 遺産分割調停調書には、具体的な登記手続きについて書かれていない。(いわゆる登記手続条項の記載がない)
- 相続人間でガチでもめているので共同申請は現実的ではない。
弁護士さんが介入した遺産分割調停の案件です。
相続人全員であるABC名義で法定相続登記がされている不動産(甲とします)について、遺産分割調停でAが単独で取得するという内容で調停が成立しました。
登記申請の局面になりましたが遺産分割調停調書には「甲不動産をAは単独で取得する」という記載しかありません。
→このままではBCを登記義務者、Aを登記権利者とするBC持分全部移転登記は申請できません。そこで担当された弁護士さん経由で裁判所にお願いをして更正決定を出してもらいました。はたして裁判所が更正決定で対応してくれるかドキドキでしたが、事前に裁判所の担当書記官の方にこのままでは登記申請ができないため、対応してもらいたい旨を説明しておきました。
無事に、こんな内容の更正決定を出してもらいました。
「年月日遺産分割を原因とするBC持分全部移転登記手続きをする」
念のため、更正決定の確定証明書も添付しましたが
何事もなく登記完了に至りました。
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