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[不動産登記レアケース12] 表示登記と名変

こんな内容を掲載しています
不動産の表示に関する登記と住所変更・/土地・建物の表示変更の登記/建物滅失/地目変更/相続

レアケース:ご利用にあたって
司法書士として必ず当たる壁が名変だと思います。いざ調べると中々ピンポイントで出てこない。名変の情報が集約されていて、ここをチェックすれば大体の知識は得られる、そんなWEBが欲しくて立ち上げました。あくまでご参考程度にお読み頂き、皆様にて裏を取ったり、法務局へ照会されることを前提としております。誤っている、先例変更がある等のご指摘は大歓迎です。ただ上記趣旨から、この時はどうなるの?というご質問や却下になったじゃないか!という苦情には対応しておりません。皆様の業務が円滑に進むことを願います。

代表司法書士 時任裕

土地家屋調査士さんの分野になりますが知っておいて損はないと思います。ご参考までに。

※土地・建物の表示変更の登記は、その所有者に不動産登記法による申請義務が課せられて
おり、所有者の表示が登記簿上のそれと符合しない場合でも、原則として所有者の表示の
変更(更正)証明書を添付すれば、前提としての登記名義人の表示変更 (更正) 登記をす
ることなく、土地・建物の表示変更の登記申請をすることができる。

※地目変更の登記を申請するに当たって、 申請者の住所が登記簿上のそれと異なる場合でも、
申請者は名義人の表示変更または更正の登記をすることなく、変更(更正)を証する書面
を添付して地目変更の登記をすることができる。
(302 71, 394 253)

※建物滅失(または土地滅失)の登記を申請する場合に、所有者の住所が変更して登記簿と
符合しないときでも、その変更または更正を証する書面を添付すれば、直接、滅失の登記
ができる。
(登研13・28)

※表題部に記載された所有者または所有権の登記名義人から “住所の変更を証する書面”を
添付して、(名変) 登記を省略して直接分筆の登記の申請があった場合、 便宜、受理して
差し支えない。
(登研581・146)
◎従来は登記必要説(登研429124) が有力であったが、 後掲示する最近の論説等は、かな
り“名変更登記省略肯定” の傾向にあり、しかも、上記質疑応答がその直後に発表され
たことからしても、当局の実務取扱は当該質疑応答のとおり変更されたものと判断して差
し支えないと思う。
民事法務 「登記のページ」 平成3年11月号
登記研究「カウンター相談」 平成7年10月号
登記研究「実務座談会 (1)」 平成8年1月号
【実務取扱】
変更を証する書面を添付すれば、 新住所を記載した委任状を以って直接、分筆の登記の申
請をすることができる。
ただし、分筆した土地への転写事項としては、あくまでも分筆される土地=元番に記載さ
れている住所【旧住所】が転写される。
名義人の表示変更 (更正) の登記と土地分筆の登記とを併せて申請する場合には、名義人
の表示変更(更正) 登記を先にすべきである。

※不動産の合併合筆の登記を申請する場合に、当該登記名義人の表示が住所移転等により
変更しているときは、 前提として、 登記名義人の表示変更の登記をすべきである。
(登研364・79、380・80)

※被相続人名義の土地で、登記簿上の住所の表示がそれぞれ異なる土地の 『合筆』 の登記申 請をする場合には、その前提として、 相続人全員からの被相続人の表示変更 (更正) 登記
を省略できない。
(登研423・127)

※土地の合筆の登記申請を行う際に添付する(印鑑証明書)の住所が、合筆する土地の所有
権の登記名義人の住所と異なる場合
【事例】: H市からW市へ平成3年4月10日住所移転による登記名義人の表示変更の登記を 完了している甲氏所有のA及びBの土地について合筆の登記申請がなされたとき
H市の住所が記載されているH市発給の印鑑証明書(発行年月日/平成3年4月1日) ・H市からW市への住所の変更を証する書面が一緒に添付書類として添付されれば、 受理して差し支えない。
(登研523・137)

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RARE CASE REPORTS

こちらのレアケースレポートは、同業者様向けへの情報発信のコンテンツです。不動産・土地相続の業務を続けていると想定を大きく外れるレアなケースがあり、どう進行させれば良いか悩む司法書士は少なくないと思います。その様なレアケースの対処方法を発信して参りますので、少しでも司法書士の皆様のお役に立つことと同時に、エンドユーザー様の不動産・土地の登記等が円滑に処理されることを望みます。

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