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[不動産登記レアケース1] 登記の目的を迷う

レアケース:ご利用にあたって
司法書士として必ず当たる壁が名変だと思います。
いざ調べると中々ピンポイントで出てこない。
名変の情報が集約されていて、ここをチェックすれば
大体の知識は得られる、
そんなWEBを自分自身が欲しくて立ち上げました。
あくまでご参考程度にお読み頂き、皆様にて裏を取ったり、
法務局へ照会されることを前提としております。
誤っている、先例変更がある等のご指摘は大歓迎です。
ただ上記趣旨から、この時はどうなるの?
というご質問や却下になったじゃないか!
という苦情には対応しておりません。
皆様の業務が円滑に進むことを願います。

目次

・名変事態に錯誤(誤り)がある場合・所有権移転登記と同日付で住所変更している場合・国土調査での合併による所有権登記で住所に誤りがある場合・戸籍法上の訂正や更正・親子関係不存在確認

名変自体に錯誤(誤り)がある場合

※登記名義人表示変更登記に錯誤があった場合の訂正手続は、登記名義人表示更正(主登記の附記登記) の登記による。

※登記名義人の住所を、 申出による地番訂正を登記原因として登記名義人の表示を是正する登記の目的は、 更正登記である。 (登研348 89, 364 81, 369 81)

※所有権保存又は移転登記を受けた日と同日付で住所を変更している場合の所有権の登記名義人の表示の是正方法は変更登記による。(登記実務取扱)変更及び更正登記のいずれでも差し支えない。(登研346・92)

·※登記名義人表示更正登記が錯誤であった場合の回復手続は、 再度、 登記名義人表示更正登記の手続きによる。(登研147・41)

※住居表示実施後において、 実施前の本店所在地で登記した事項を住居表示実施による本店所在地に改める場合には、
表示更正登記によることになり、 登録免許税を必要とする。(登452・113)

※所有権取得時に既に住居表示が実施されていたにもかかわらず、 住居表示実施前の住所で 所有権取得の登記を受けた登記名義人の住所を住居表示実施後の住所に是正する登記は、 表示更正登記であり登録免許税を課せられる。(登研425・129)

国土調査があった場合

※国土調査法による単一の所有権登記前に住所移転がされていた場合の所有権登記名義人の住所の是正の登記は、 更正登記による。
(登研599・167)により (登研467・104)の回答 〔変更登記による〕 が変更された。換地処分による単一の所有権の登記” の場合も同様。

※所有権の登記名義人の住所に錯誤があり、その後住所移転により住所が変更している場合は一種の中間省略の登記とみなされ、 「変更」 登記1個と考えられている。(昭42・7・26民三794通知)
・登記の目的 「登記名義人表示変更」
・登記原因 「錯誤、 年月日住所移転」
(登研547・147、567・165)

※親子関係不存在確認判決により「姓」が変更したためにする所有権の登記名義人の表示是正の方法は、登記原因を「錯誤」として登記名義人表示更正登記による。 (登研213・67)

数回にわたって持分を取得し単独所有者となった場合

※数回にわたって持分を取得した後(単独所有者となった後)に、住所を変更(更正) する場合の登記名義人表示変更 (更正)登記の“登記の目的” の記載方法 「1番2番3番所有権登記名義人表示変更(更正)」(登研525・211)
変更後の事項は、「住所 〇〇〇」と記載する。
「共有者及び所有者〇の住所 〇〇」 とは記載しない。

※共有名義人(共有者)の一人についての表示変更登記申請書に記載すべき登記の目的は次のとおり記載するのが相当である。
登記の目的 「所有権登記名義人表示変更」
変更後の事項 共有者甲何某の住所(登研318・75)

※相続人不存在による「相続財産」たる法人名義に変更する場合の登記の目的は「何番登記名義人氏名変更」とするのが相当である。

戸籍法上の「訂正」・「更正」と登記実務について

◎戸籍法上の「訂正」→登記実務取扱上は『更正』(登研707・193)
戸籍の記載に当初から不適法又は真実に合致しない記載があるときに、これを適法かつ真実に合致する記載に改めること
◎戸籍法上の「更正」→登記実務取扱上は『変更』
戸籍の記載がその記載当時においては正しいものであったが、その後に発生した原因により戸籍の記載事実と反することになったため、それを正しくすること。

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