司法書士の時任です。40代から70代の皆様、ご自身の老後のこと、そしてご両親の相続のことが現実味を帯びてくる時期ですね。
相続の準備を進める中で、このような不安を感じることはありませんか?
• 「長年住んだ自宅を、パートナーが将来も失わずに済むだろうか?」
• 「自宅の価値が高いため、預貯金などの生活資金が満足に相続できないのではないか?」
日本の相続財産の典型的なケースとして、自宅の価値が遺産全体の半分以上を占めることが非常に多いのが現状です。これが、残された家族間の遺産分割を難しくしてしまう大きな原因にもなっています。特に相続人同士の関係が良好ではない場合、自宅を相続できなければ、残された配偶者が住む場所を失ってしまう事態も起こり得るのです。
しかし、ご安心ください。2020年4月1日に施行された改正相続法によって、この問題を解決する強力な選択肢が誕生しました。それが**「配偶者居住権」**です。
今回は、司法書士の視点から、この配偶者居住権がどのように残された配偶者様の生活を守り、そして相続財産の分け方を柔軟にするのかについて、わかりやすく解説します。
1. 配偶者居住権とは?所有権と何が違うのか
配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物、あるいは夫婦で共有していた建物に、残された配偶者様が賃料の負担なく、無償で一生涯住み続けることができる権利です。
この権利の画期的な点は、従来の相続における「建物所有権」とは明確に区別された、「居住権」という新たな権利として認められたことです。
これにより、遺産分割の際に、以下のような取り決めが可能になりました。
• 自宅建物の所有権は子どもが相続する。
• 自宅建物の**居住権(配偶者居住権)**は残された妻(または夫)が取得する。
つまり、建物の所有者と、そこに住む権利を持つ人が別々になるという、新しい相続の形を選べるようになったのです。
配偶者居住権が導入されたことにより、相続財産の分け方の選択肢が大きく広がったと理解してください。
導入時期と設定方法の前提
配偶者居住権の設定は、2020年4月1日以降に開始した相続について適用されます。また、被相続人が亡くなる前に作成した遺言によって、配偶者に居住権を遺贈するという形で設定することも可能です(これも2020年4月1日以降に作成された遺言が対象です)。
2. なぜ配偶者居住権が「老後の安心」につながるのか
配偶者居住権の最大のメリットは、自宅の所有権全てを相続しなくても、その家に無償で住み続けることが保証される点にあります。
自宅の価値が高い場合、配偶者様が所有権を全て相続してしまうと、ご自身の法定相続分(権利)のほとんどが自宅で占められてしまい、老後の生活資金として重要な預貯金などの金融資産を十分に確保できなくなる可能性がありました。
配偶者居住権を利用すると、この二律背反の悩みを解決できます。
【具体例】預貯金も自宅も守りたいBさんのケース
配偶者居住権が有効に機能する典型的なパターンは、「自宅の価値が遺産の半分以上を占めており、かつ相続人同士の仲が良くない可能性がある場合」です。
具体的な事例で見てみましょう。
財産総額
1億円(自宅5,000万円+預貯金5,000万円)
相続人
妻Bさん(年金暮らし、自宅に住み続けたい)
前妻の子Cさん(Bさんとは仲が良くない)
Bさんは住み慣れた自宅を失いたくない一方で、老後の生活のために預貯金も半分程度は相続したいと考えています。Cさんも、法定相続分(1/2)にあたる5,000万円の財産を相続したいと考えています。
配偶者居住権を活用した場合の遺産分割
配偶者居住権を設定すると、自宅(5,000万円)の権利を二つに分けます。
- 配偶者居住権(無償で住める権利):例えば2,500万円と評価された場合
- 負担付き所有権(居住権がついた状態の所有権):5000万円から配偶者居住権分をマイナスした2500万円となります
※これらの評価額算定は専門的であり、税務上の取り扱いも複雑なため、税理士などの専門家と相談して進める必要があります。
この評価に基づき、遺産分割協議を行うと、以下のようなバランスの取れた相続が可能です。
- 妻Bさん
配偶者居住権(2,500万円)+ 預貯金(2,500万円)
合計5,000万円
自宅を確保しつつ、老後資金も確保 - 子Cさん
負担付き所有権(2,500万円)+ 預貯金(2,500万円)
合計5,000万円
法定相続分を確保
Bさんは、家を追い出される心配がなくなり、安心して老後を過ごすことができるようになります。
3. 配偶者居住権の設定要件と注意すべき点
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守る素晴らしい仕組みですが、いくつかの前提要件と、設定後に注意すべき特性があります。
取得のための必須要件
配偶者居住権を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 対象となる建物が、被相続人(亡くなった方)の財産に属していたこと。
- 配偶者が、相続開始の時(亡くなった時)にその不動産に居住していたこと。
これらを前提として、遺産分割協議、家庭裁判所の審判、または遺言によって配偶者居住権を設定することで、正式に権利を取得できます。
特に注意が必要なポイント
1.「法律上の配偶者」に限定される
この権利は、条文の文言通り「配偶者」に認められた権利です。
したがって、事実婚(内縁関係)の夫や妻には、配偶者居住権は認められません。これは非常に重要な注意点です。
2.不動産売却や譲渡が難しくなる
配偶者居住権を設定してしまうと、その不動産を売却したり、誰かに譲渡したりすることが難しくなります。
なぜなら、居住権を持つ配偶者と、負担付き所有権を持つ相続人(多くは子ども)の全員の同意がなければ、不動産全体の売却ができないという性質があるためです。
3.認知症対策としての側面
もし、居住権を持つ配偶者様が将来、認知症などで同意能力を失ってしまった場合、不動産全体の売却が必要になっても、全員の同意が得られず、不動産の処分ができない事態に陥るリスクもあります。
本当に配偶者居住権を設定することが、長期的に見て最適な対策なのかどうか、慎重に検討する必要があります。
4. まとめ:相続対策は「専門家」と共に
配偶者居住権は、残された配偶者が一生涯住み慣れた自宅に住み続けられるという、配偶者の生活に専属的な強力な権利です。
しかし、その財産的な評価(価格の算定)は専門的であり、また、設定後の不動産の流動性(売却可能性)にも大きな影響を与えます。
遺産分割を適正に進め、後悔のない相続対策とするためには、司法書士や税理士などの専門家と必ず相談しながら、ご家庭の状況に合った選択肢を選んでいくことが不可欠です。
私ども司法書士時任事務所では、皆様の相続における不安を解消し、円満な承継を実現するためのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください
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