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第25回【司法書士が解説】賃貸VS持ち家論争に終止符!

老後を見据えた賢い住まい選びとは?

「家は買うべきか、借りるべきか」――
これは多くの方が一度は悩むテーマではないでしょうか。

インターネット上には様々な情報が溢れ、
どちらが正解なのか分からなくなってしまうことも少なくありません。

今回は、司法書士である私、時任が、この長年の論争に終止符を打ち、
皆さまが後悔しない住まい選びをするための真実を、多角的な視点から解説いたします。


経済的な視点から見る「持ち家」の優位性

まず、経済的な視点から見ていきましょう。

「賃貸の方が身軽で税金や修繕費の心配がない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実は賃貸の家賃には、

  • 固定資産税
  • オーナーの利益
  • 設備の修繕費用
  • 他の入居者の家賃滞納による損失分

まで、様々なコストが含まれています。

一方、**持ち家は、いわばご自身がオーナーとなる「最も確実で有利な賃貸経営」**と言えます。

賃貸に含まれるこれらの余分なコストがカットされるため、
必然的に持ち家の方が経済的に有利になるのです。


住宅ローンの賢い活用法

持ち家を検討する上で欠かせないのが住宅ローンです。

驚くべきことに、アパートローンに比べて住宅ローンの方が低金利に設定されています。
これは制度上の優遇であり、ぜひ活用すべき点です。

また、「多額のローンを抱えるのは不安」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、銀行があなたに住宅ローンを貸すということは、
「将来、その金額を返済する能力がある」と銀行がお墨付きを与えていることを意味します。

この「お金を借りる能力」は、個人の大切な資産の一つであり、最大限に活かすべきだと言えるでしょう。


リスクを最小化するローンの組み方

では、具体的にどのようにローンを組むのが賢いのでしょうか?

私は 「借りられるだけ借り、返済期間はできるだけ長く設定すること」 をおすすめします。

フィナンシャルプランナーの中には
「返済期間を短くして金利を抑えるべき」という意見もありますが、
これは毎月の返済額を圧迫し、不測の事態(病気やリストラなど)が起きた際のリスクを高める可能性があります。

毎月の支払いを抑え、手元に現金を残しておくことで、
万が一の事態にも対応できる流動性を確保できます。

これにより、全体の人生におけるリスクを最小限に抑えることができるのです。


「老後の安心」という大きなメリット

住宅ローンを完済した後の「アウトライト住宅(返済義務のない家)」も、持ち家の大きなメリットです。

人生100年時代と言われる現代において、ローンを完済した持ち家は、
「家賃のいらない個人年金」のような存在となります。

長生きする中で家賃の支払いに困る心配がなく、精神的な安定につながります。

これは、老後に生活保護に頼るなど、社会に負担をかけることを避けたいと考える日本人にとって、
特に重要な情緒的価値をもたらします。

また、住宅ローンには団体信用生命保険が付帯していることが多く
契約者が万一のことがあった場合、残されたご家族はローンの返済が免除され、
家を無償で受け継ぐことができます。

これは、お子様がいらっしゃるご家庭にとって、非常に大きな安心材料となるでしょう。


賃貸の課題と住む場所の重要性

一方で、賃貸には見過ごされがちな課題も存在します。

特に高齢になると、大家さんや不動産会社が高齢者との賃貸契約を敬遠する傾向があります。

これは、日本の借地借家法において賃貸借契約が相続されるため、
もしもの場合に手続きが複雑になることを避けるためです。

結果として、50代、60代を超えると賃貸の選択肢が狭まる可能性があります。

住まい選びは、私たちの主観的幸福度を構成する要素の約2割を占めるとも言われています。

単なる資産性だけでなく、

  • その場所での暮らしやすさ
  • 家族との思い出といった情緒的価値

も考慮し、長期的な視点での住まい選びが非常に重要です。

また、小学校高学年になると塾に通う子が増えるなど、

住む場所が学力に影響を与える実態があります。

人気の高い高額な不動産を選択することは、

子供の教育環境への投資とも捉えられます


まとめ:賢い選択のために

「買える人であれば持ち家が良い」という結論は、

  • 経済的な合理性
  • 人生のリスクヘッジ
  • 老後の安心
  • 家族への配慮

といった多角的な視点から導き出されます。

もちろん、ご自身のライフステージや経済状況、
そして「どんな暮らしがしたいか」という価値観によって最適な選択は異なります。

もし、住まいに関する法的なご相談や、不動産の登記、相続手続きなどでお困りのことがございましたら、
お気軽にご相談ください。

司法書士として、できる限りサポートさせていただきます。

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