第4回
家族信託—メリットとデメリット
家族信託は、生前対策として非常に汎用性の高い仕組みです。本日は、主なメリットとデメリットをご紹介します。
メリットその1 資産凍結リスクに対応できる
予め契約で決めた目的に沿っていれば、親が判断能力を喪失してしまったあとでも受託者の判断で資産の運用が可能です。
メリットその2 名義は移転するが権利はそのまま
お父様の資産を息子さんに信託するという例の場合に、息子の名義にするには早いなあと言われる方がいます。そのお気持ちよくわかります。けれども名義だけ息子さんにするだけで、権利はお父様のままです。権利をお父様のままである以上、贈与税も不動産取得税もかかりません。ただ、受益者という実質的な権利を持っている人を、お父様以外にするとその人への課税は発生してしまいます。税務上は、贈与という扱いになってしまいます。
メリットその3 遺言ではできないことができる
例えば、長男夫婦に子供がいない場合に長男には資産を承継させたいが、長男が旅立ったあとに長男の配偶者に承継させることは避けたいと希望される方がいます。民法の原則だと長男の配偶者が他界してしまうと子がいない場合には、配偶者の兄弟に相続されてしまいます。つまり考え方によっては資産が他家に流出してしまうことになります。信託を使うと、長男が旅立ったあとは次男に承継させるということも可能です。
遺言では父親自身が先の相続人の他界後の承継者を決めることはできません。また年金のように毎月定額を渡したい、相手が一定の年齢になったら渡したい、特定の使用目的(ex教育資金)に限定して渡したい、そのようなことも可能です。
デメリットその1 損益通算の禁止と損失の繰り越しの禁止
受益者が個人の場合、信託から生じた損失は原則として損金になりますが、信託不動産から生じた損益は、なかったものとされるので、他の所得と損益通算できず、また翌年以降に損失を繰り越すこともできません。また不動産を信託財産とする信託契約を複数実行する場合、収支計算は契約ごとに完結するため相互の損益通算もできません。
例えば、A賃貸不動産:信託財産 B賃貸不動産:信託していない財産
→A賃貸不動産は赤字 B賃貸不動産は黒字の場合の損益通算は不可になります。
この場合には、ABまとめて信託不動産とするか、または大規模修繕で赤字が予想されるのであれば修繕が終わってから信託をする形になります。
デメリットその2 有価証券の類は信託が難しい(特に上場株式)
信託できる財産は不動産・現金・未上場株式が中心です。金融実務が家族信託に対応できておらず、上場株式を信託財産に入れることに対応してくれる証券会社が少ない状況です。大手証券会社では扱うところもありますが、①特定口座の利用ができない可能性②受託者名義に移管する際に株主優待の保有期間はリセット③法人受託者や受益者連続型が不可というデメリットがあります。受益者連続型とは資料6のように一人目の受益者は父親自身、父親が他界したあとは長男に承継させて、長男が他界したあとは次男に承継させるというように一代限りで信託が終了せずに連続して続いていく信託のことを言います。
上場株式がある場合には、実務上は証券会社の代理人制度を利用することが多いです。ただし代理人制度には遺言機能がないため、資産承継は別途遺言で対応する必要があります。
デメリットその3 初期費用がかかる
専門職のコンサルティング費用、公証役場手数料・司法書士の登記手続き費用・登録免許税等が初期費用としてかかります。おおまかには、信託する財産の価格の1.5%から2%が初期費用の目安です。例5000万の資産だと75万から100万円が目安です。高額ですが、その分ランニングコストはほとんど発生しないため、永続的にランニングコストがかかる後見制度と比較することが大切です。ただし家族信託の場合でも信託監督人に専門家を選定した場合にはランニングコストがかかります。信託監督人とは平たく言うと信託を見守ってくれる人。
デメリットその4 身上監護権がない
資産と管理の承継のシステムなので、身上監護権はありません。身上監護権とは、施設の入所や入院の手続き、介護認定の申請やケアプラン策定等の身体にまつわることをする権利です。ご家族内で済むことが望ましいですが、適任者がいない場合やご家族内で介護方針が対立する懸念がある場合には、任意後見を併用する形がおすすめです。
ここまでは、事前の対策のお話をしてきました。次は、もう認知症が進んでしまっていて判断能力が落ちてしまっているご家庭はどうしたらいいのでしょうか?というところをお話ししていきます。
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