【相続登記DIY】相続登記を自分でやる方法 第3回目

第3回目の今回は、(続)STEP4 登記申請書を作るということで
前回作って頂いた申請書を印刷して法務局に提出するために体裁を整える工程と
STEP5 書類を提出する STEP6 登記が完了して書類を受け取る
ここまでを一気に解説していきます。

え!?そんなに一気に?
もっと優しくして!
いえいえ、安心して下さい。
もう山は越えていますから。

(続)STEP4 登記申請書を作る

まずは、登記申請書を印刷します。

★印刷する際は、片面印刷
★申請書の後ろにA4の白紙の紙をつける
→これは先ほど計算した登録免許税は収入印紙で納めるので貼り付ける台紙にします。
★印刷したら登記申請書と白紙の台紙の左側をホッチキス止めする
★登記の申請人となる人の氏名の右側に認印を押す
→申請書が2ページ以上の場合、ホッチキス止めしてまたがる部分にも印鑑を押します。

次は添付書面といって、申請書に付ける付属書類を準備する工程です。

戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書、住民票等は、希望すれば法務局から返してもらうことができます。原本還付請求といいます。苦労して集めた書類はできるだけ返却してもらいましょう。

やり方は簡単です。コピーを取って、どこでもよいので「原本と相違ありません」と手書きします。そして申請人の名前を書いて認印をおします。何枚にもなると思うので、左側をホッチキス止めして、ページの間に契印を押します。原本と相違ありませんという記載は、最初のページだけで大丈夫です。

戸籍が大量でコピーするのが大変、という場合には相続関係説明図という書類を作れば戸籍のコピーを省略できます。

次に登録免許税として収入印紙を準備します。収入印紙は郵便局か法務局で買えます。
郵便局には、予め希望する印紙が置いてあるか、電話で聞いたほうがいいと思います。法務局に申請書を直接持ち込もうとお考えの方は、法務局で買ってそのまま登記申請という流れでもよいかと思います。
手に入れた収入印紙は申請書につけた白紙の台紙に糊付けします。注意点としまして、この時、収入印紙の消印を絶対にしないで下さい。消印をしてしまうと無効になってしまいます。

完成した登記申請書と添付書面、戸籍などを原本還付請求した場合はその原本をまとめて
クリップ止めをすれば書類の完成!

さあ、これでいよいよ整いました。
次は法務局へ登記を申請します。

STEP5 書類を提出する

登記申請には、1直接法務局へ持ち込む2郵送すると2通りありますが、法務局は平日の5:15までしか開いていませんので郵送をおすすめします。
※法務局の対応時間は今後短縮の可能性があります。

郵送する際には、無事に届いたか追跡することができるレターパックプラスで送る事をおすすめします。
赤色のものです。
収入印紙を買うついでに郵便局で買っていただければと思います。

登記を申請したあとは大体1週間から2週間程度で完了します。目安となる完了予定日は法務局のホームページで公開されています。法務局の方からは終わったという連絡は来ません。書類の訂正がある場合にのみ連絡がきます。
(ですのでプロでも法務局からの電話にはドキドキします)

STEP6 登記が完了して書類を受け取る

法務局から発行される書類は3種類あります。

★登記完了証
→その名のとおり、登記が終わりましたという報告の文書 あまり重要ではない

★登記識別情報通知
→いわゆる権利証 売却など不動産を処分する場合に必要になる重要書類

★原本還付請求をした戸籍等

書類を受け取る方法は2つの方法があります。

★法務局の窓口で受け取る
→窓口で受け取る場合ですが、法務局へ行かれる前に登記が完了しているか電話で確認した方がいいです。受け取る際には、申請書に押した印鑑と同じ印鑑が必要です。

★郵送で受け取る
→郵送で受け取る場合ですが、返信用封筒を申請書や添付書面と一緒に法務局へ提出します
返信用封筒は本人限定受取郵便になります。添付書面がおらずに余裕を持って入る大きめの封筒を用意します。角2の封筒がおすすめです。

郵便切手の料金ですが、重さによって変わりますので郵便局の方に聞くといいです。実際に返送してもらう添付書面も持って行って、重さを計ってもらうとより正確な料金が出してもらえるかと思います。法務局から郵送されてくるのは添付書面以外に登記識別情報通知や完了証もあるので少し余裕をもった方がいいかもしれません。。その際に返信用封筒も持っていけば、本人限定受取郵便という印鑑も押してもらえると思います。

郵便局でやることが色々出てきましたのでをまとめてみました。
気が利きますか?
いえいえとんでもございません!

完了した書類を受け取ったら、ステップ2で出てきた登記情報提供サービスで登記情報を取得してきちんと登記がされているか確認してみてもいいかも知れません。

以上で、相続登記を自分でやる方法の解説は終りです。

いかがでしたでしょうか。
迷える相続登記DIYチャレンジャーの皆様の一助となることができたら、
幸甚でございます。

重ねてのCMで恐縮ですが、
私たちは、司法書士に丸投げのプランから、
書類は集めてみたけどその先が、、、という方向けのリーズナブルプランまで
ご用意しております。

一度ホームページをご覧いただければと思います。

今回ご紹介した各書類のひな形もホームページで公開しています。
登録免許税の計算式(エクセル)も載せています。

最後までご覧いただきありがとうございました。

次回は、「法定相続情報一覧図」について解説を考えています。
銀行口座の解約や自動車の名義変更等、幅広く使える書類です。

それではまた

【相続登記DIY】相続登記を自分でやる方法 第2回目

第2回目の今回は、STEP4 登記申請書を作る方法について解説していきます。

この登記申請書の作成が山場かもしれません。
もし内容が間違っていると補正といって、法務局から訂正を指示されてしまいます。。

遠方だと結構しんどいことになるので、よくよく確認しながら進めていただければと思います。

登記申請書も、私たちのホームページからダウンロードできます。
よろしければご利用ください。

『申請書式ダウンロード』

『不動産の相続登記で必要な書式一覧』

『相続登記 申請書』

STEP4 登記申請書を作る

以下、法務省が公開している登記申請書のひな形にそって解説していきます。

「登記の目的」「原因」「相続人」この記載を見ていきましょう。



まず最初に登記申請書の一番上には5.6センチ以上のスペースをあけておきます。
ここは法務局が受付シールを後ほどはるスペースになります。

被相続人をAさん、不動産の名義を取得する方をBさんとします。

「登記の目的」
登記簿をみて頂き、被相続人がお一人で所有者として記載されている場合には
所有権移転と記載します。
被相続人が共有者として記載されている場合、例えばほかの方との共有であったり、道路の持分を持っている場合、その場合には、A持分全部移転と記載します。

「原因」
亡くなられた日にちを書いて相続と記載します。
和暦で記載します。

「相続人と被相続人」
ここでいう相続人とは不動産の名義を取得する方Bさんになります。名義を取得しない方は記載しません。

そして、Bさんのお名前の右横に認印を押します。
連絡先の記載は、不備があった場合に、平日の日中に法務局から電話が来ます。
ですので携帯電話等を記載します。

もし不動産を相続人のBさんとCさんで2分の1づつで相続するという場合には、
氏名の前に持分2分の1と記載します。

続いて「添付情報」「申請日」「法務局」の記載です。



「添付情報」
これは登記原因証明情報と住所証明情報と記載します。
なにも考えずこの記載だけでOKです。

次に「□登記識別情報の通知を希望しません。」という項目があります。
登記識別情報とはいわゆる権利証と呼ばれているものです。
これは希望した方が良いと思います。不動産を売却する場面で必要になります。
チェックボックスにチェックを入れると発行されなくなりますのでこの項目ごと削除しましょう。

「登記を申請する日付」
登記を申請する日付は、直接法務局に持ち込む場合にはその持ち込む日付を書きます。
郵送の場合には、郵便を出す日を書きます。

「申請先の法務局」
申請先の法務局は管轄といって、不動産の所在地ごとに決まっています。調べる方法ですが
「法務局 管轄」と検索をすると「管轄のご案内 法務局 法務省」とかかれたページが出てきます。クリックして頂くと「管轄一覧から探す」「地図から探す」というページが開きますので目的の都道府県から検索をしてください。

次に「課税価格」「登録免許税」を記載します。



「課税価格」

課税価格とは評価額のことです。

ステップ1で取得して頂いた課税明細書か評価証明書を見ながら、評価額という欄に書かれている金額の合計を記載します。評価額は「価格」または「評価額」と書かれている金額になります。「課税標準額」と書かれている金額ではありません。

課税明細書の場合、色々な数字が書いてあり見づらいですが、大抵一番大きい金額が評価額になります。不動産が複数ある場合には、それらの金額を合計した金額を記載します。
下三桁は切り捨てになります。↓の画像だと11,752,650と6,935,695が評価額です。

「登録免許税」

登録免許税とは、登記を申請するために必要な税金の金額になります。
これは収入印紙で納めます。
計算した課税価格に0.4%をかけた金額を100円未満、下二桁は切り捨てになります。

注意点ですが、令和7年3月31日までではありますが、財産に評価額が100万円以下の土地がある場合にはその土地に関しては登録免許税が非課税になります。
その場合、その旨を申請書に記載します。


評価額が100万円以下の土地がある場合には、非課税の適用を受ける旨を
 記載する 
 例 登録免許税 金2万円
 「 一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について
  租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」


それでは、具体的に登録免許税を計算してみましょう。

aとbの合計を計算して、下三桁を切り捨てます。
その金額に0.4%をかけて、下二桁を切り捨てます。

続いて、100万円以下の土地がある場合も見ていきましょう。

abcの合計を計算しますが、bは非課税になるため0円として計上します。

続いて不動産の表示の部分になります。



ここはステップ1で取得して頂いた登記簿謄本または登記情報をみながら、記載します。
評価証明書や課税明細書と記載が違う場合もありますが、登記申請書は登記簿のとおりに記載した方がいいです。

まれに附属建物というものが登記簿謄本に書かれている場合があります。車庫や物置等が多いですが、附属建物も申請書には記載します。記載の仕方はこんな感じです。


不動産の表示
  附属建物

  符    号  1

  種    類  物置

  構    造  木造草葺平家建
  
  床  面  積 41.32平方メートル


以上で登記申請書の作成は終了です。

今回はここまでです。
いかがでしたでしょうか。
一番大きな山は越えたはずです。
ご安心ください。

次回は、(続)STEP4 登記申請書を作る
申請書を印刷して、法務局に提出するために体裁を整える工程を解説していきます。

ここまでお読み頂き、出来そうかと思ったけど、
ミスも怖いしやっぱりプロに任せたいという方がいらっしゃいましたら
私たちはいつでもご依頼をお待ちしております(笑)。

必要書類が揃っていれば、料金がお安くなるリーズナブルプランも
ご用意しております。
書類を集めた労力も無駄にならないお得なプランです。
詳しくはホームページをご確認下さい。

ではまた

【相続登記DIY】相続登記を自分でやる方法 第1回目

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

そうだやらねば、、という方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。
今までは、任意だった相続登記がいよいよ義務化になります。
しかも過料の制裁もあります。
過料!? なにそれ怖っ!

当ブログでは相続登記DIY(?)と題して、
相続登記を自分でやる方法について解説していきます。
私どもは司法書士なので身を切る思いですが(笑)、
きっとお困りの方やチャレンジ精神豊富な方がいるのではと思い執筆に至りました。

一口に相続登記と言ってもケースにより千差万別で、
手間なくやるには司法書士に依頼することをオススメしますが、
中には自分でやることに向いているものもあります。

どんなケースか?といいますと次のようなケースです。
一番多いケースかもしれません。

★被相続人は父親又は母親で、法定相続人は配偶者や子供のみ
★法定相続人間で争いがなく、遺産分割の話し合いがスムーズにできる
★パソコン(Word等)で文書作成ができる

具体的にどんな場合かと言いますと、

相続登記には、6つのステップがあります。

STEP1 書類を集める
STEP2 不動産を把握する 
STEP3 遺産分割協議書を作る
STEP4 登記申請書を作る
STEP5 書類を提出する
STEP6 登記が完了して書類を受け取る

第1回目の今回は、STEP1 書類を集めるからSTEP3 遺産分割協議書を作るまでを解説していきます。

STEP1 書類を集める

↓必要書類一覧です。

被相続人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本

本籍地の市役所で取得できます。生まれた時は通常、祖父母や両親の戸籍にいますが、結婚や子供の誕生で新しいその人だけの戸籍ができるので、これらの戸籍は複数必要になるケースがほとんどです。 もし本籍地が分からない場合には、被相続人の住所地の市役所で住民票の除票という書類を、本籍地の記載有と指定して取ることで調べられます。
 
遠方の場合には、郵送で取れます。
郵送での戸籍の取り方は、こんな感じです。

課税明細書または評価証明書

課税明細書とは毎年4月ごろに市役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている書類です。被相続人がお持ちの不動産とその評価額が載ってます。この評価額がステップ3の申請書の作成で必要な情報になります。非課税の場合には評価額の記載がありません。その場合には市役所で評価証明書を発行してもらいます。注意点として、この書類は毎年4月1日で年度が切り替わるので最新年度のものを用意します。例えば令和6年3月31日までに登記申請する場合には、令和5年度の課税明細書等が必要です。

被相続人の戸籍の附票

住所の履歴が一覧で記載されている書類です。戸籍と同じく本籍地の市役所で取れます。住民票の除票でもいいのですが、住所の異動が繰り返されている場合には、除票では記載が足りない場合があるので戸籍の附票の方がおすすめです。

配偶者やそのお子さんたちの戸籍謄本と印鑑証明書

戸籍謄本は全く同じものは重複しては必要にはなりません。お子さんが未婚で親と同じ戸籍にいる場合には、1通あれば十分です。

不動産を相続する相続人の住民票

マイナンバー(個人番号)は省略したものです。

STEP2 不動産を把握する 

step1で用意した評価証明書や課税明細書に記載されている不動産について、登記簿謄本に書かれている内容を調べます。これはstep3で登記申請書を作る時に、登記簿の記載どおりに作らないといけないからです。

これには登記情報提供サービスが便利です。法務局に行って登記簿謄本を取る方法もありますが、ご自宅にいながらインターネットで即取れて安いのでおすすめです。支払いはクレジットカードになります。

利用の仕方ですが、インターネットで登記情報提供サービスと検索して頂き、中ほどの一時利用をクリックします。

注意点

・利用できる時間が決まっている

・初回ログインしてから1日しか利用できない

→ログインしたらすぐ取得してしまうことをおすすめします。どうでもいいですが、このインターネットで取得した登記簿謄本のことを登記情報といいます。

STEP3 遺産分割協議書を作る

こちらでは、ステップ1.2で集めた情報を元に、どの不動産をどなたが相続するかを決めていただき、文書にします。

遺産分割協議書のひな型は、私たちのホームページからダウンロードできます。
よろしければご利用ください。

『申請書式ダウンロード』

『不動産の相続登記で必要な書式一覧』

『遺産分割協議書ひな型』

記載内容をみていきます。

一番上に遺産分割協議書とタイトルを記載します
続いて被相続人の記載です。
氏名と亡くなられた日付を記載します。
最後の本籍は亡くなった記載のある戸籍に書かれている本籍地を記載します。
最後の住所は、戸籍の附票に書かれている最後の住所を記載します。

続いてどなたがどの不動産を取得するのかを記載します。
不動産の表示は、登記簿を見ながらそのとおりに記載します。

また後から財産が発見された場合は、誰が相続するかを事前に決めておくことができます。あとから協議書を作り直す必要もないですし、トラブルも回避できるのでおすすめです。
書き方は「本協議書記載以外の一切の財産」これでOKです。

遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員の方に署名押印して頂きます。
印鑑は実印になります。
このとき、実印があっているか印鑑証明書と見比べる事をおすすめします。
押し間違えてしまった場合には、重ならないように近くにおし直せば大丈夫です。

2ページ以上にまたがる場合にはホッチキス止めをしてまたがる部分に契印を押します。
もちろん実印です。

今回はここまでです。
いかがでしたでしょうか。

私たちのホームページでは、動画でも解説しています。
文章よりも分かりやすいかもしれません。
第2回では、STEP4 登記申請書を作る方法を解説していきます。
次回は少しボリュームがあるかもしれません。

ここまでお読み頂き、出来そうかと思ったけど、
これはちょっと難しいな、時間もないしなという方がいらっしゃいましたら
私たちはいつでもご依頼をお待ちしております(笑)。

必要書類が揃っていれば、料金がお安くなるリーズナブルプランもご用意しております。
書類を集めた労力も無駄にならないお得なプランです。
詳しくはホームページをご確認下さい。
ではまた