Skip to content

第49回 「介護してくれた長女に全財産を」その遺言が、最愛の娘を地獄に突き落とす? 知らないと怖い「遺留分」の罠と、家族を守る3つの秘策

「最後は、ずっとそばにいてくれた長女に報いたい」 その温かい親心、そして決断。司法書士として多くの現場を見てきた私は、その尊さを誰よりも理解しているつもりです。

しかし、その想いを「全財産を長女に相続させる」という一行の遺言に託すだけで終わらせてはいけません。なぜなら、その一言があなたの死後、最愛の娘さんを「泥沼の裁判沙汰」に引きずり込む火種になってしまうからです。

「うちは仲が良いから大丈夫」 「他の兄弟も、介護の苦労を考えれば納得してくれるはず」

その期待は、法律という冷徹なルールの前では無力です。あなたの想いを守り、家族の絆を壊さないために、まずは「遺留分」という恐ろしい落とし穴について知ってください。

1. なぜ「全財産を長女に」という遺言は危険なのか?

日本の法律には、亡くなった方の意思(遺言)よりも優先される、極めて強力な権利があります。それが**「遺留分(いりゅうぶん)」**です。

遺留分は「法律が認めた最低限の取り分」

たとえ遺言に「誰々にすべてを」と書かれていても、残された家族(配偶者や子供など)には、最低限の財産を受け取る権利が保障されています。

ここで、プロとして知っておいていただきたい重要なポイントがあります。

【ここが重要!】遺留分がある人と、ない人

  • 遺留分がある人: 配偶者、子供(直系卑属)、親(直系尊属)
  • 遺留分がない人: 「兄弟姉妹」

つまり、あなたが「自分の兄弟(叔父・叔母)」に財産を渡さない遺言を書くのは比較的安全ですが、「子供たちの間で差をつける」場合は、この遺留分が最大の障壁となります。

【計算例】3,000万円の財産がある場合

例えば、相続人が長女と長男の2人で、全財産が3,000万円(自宅と預金)だとします。

あなたが「長女にすべて」と書いた場合、長男が主張できる遺留分は以下のようになります。

$$3,000万円 \times \frac{1}{2}(法定相続分) \times \frac{1}{2}(遺留分率) = 750万円$$

長男は長女に対し、**「俺の取り分である750万円を支払え」**と正当に要求できてしまうのです。

2. 実例公開! 遺留分が招く「最悪の二次被害」

この「遺留分」、実は2019年の法改正によって、受け継ぐ側(今回の例では長女さん)にとってさらに厳しいものになりました。

「不動産を分けろ」ではなく「今すぐ現金で払え」

かつては遺留分として「土地の一部」を渡すこともありましたが、現在は**「現金での支払い(遺留分侵害額請求)」**が原則です。

  • 家しか財産がない時の悲劇: 長女さんが「お父さんと住んだこの家に住み続けたい」と願っても、預金がなければ、長男に支払う750万円を作るために、住み慣れた家を売却するか、多額の借金をするしかなくなるのです。

葬儀の翌日に届く内容証明

「介護を丸投げしていた長男が、お金の話だけは一人前……」 そんな親族間のわだかまりは、相続が発生した瞬間に一気に噴き出します。昨日まで葬儀で手を取り合っていた家族が、翌日には弁護士を通じて届く「内容証明郵便」によって、一生修復不可能な関係へと変わる。これが相続現場のリアルです。

あなたの「感謝」を形にしたはずの遺言が、娘さんに「借金」や「家の売却」を強いる結果になっては本末転倒です。 では、この法律の壁をどう乗り越えればいいのでしょうか?

3. プロが教える「争族」を防ぐ3つの防衛策

法律で決まっている「遺留分」そのものを消し去ることは簡単ではありません。しかし、司法書士の知恵を使えば、**「請求させない空気を作る」ことや「請求されても困らない準備」**をすることは十分に可能です。

① 遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」で、わだかまりを解きほぐす

遺言書には、財産配分を指定する「法的効力のある部分」の他に、家族へのメッセージを残せる「付言事項」という欄があります。

実は、相続争いの引き金は「お金」だけでなく、「なぜ自分は軽視されたのか」という感情的なわだかまりであることがほとんどです。

  • プロのアドバイス: 単に「長女に全部やる」と書くのではなく、「長男にも感謝しているが、長女にはこれだけの介護負担をかけた。その埋め合わせとしてこの配分にした。どうか長女を責めず、仲良くやってほしい」と、あなたの「言葉」で理由を語るのです。これが、残された家族の心のトゲを抜き、わだかまりを解きほぐす最大の手立てになります。

② 「生命保険」を使い、長女に「戦う武器(現金)」を遺す

2019年の法改正で、遺留分は「現金」で払わなければならなくなりました。ならば、最初から長女さんが支払いに困らないだけの現金を用意しておけばいいのです。

  • 活用術: 受取人を長女にした生命保険に入っておくと、その保険金は「長女固有の財産」となり、原則として遺産分割や遺留分の対象外になります。もし長男から「750万円払え」と言われても、保険金から即座に支払うことができれば、住み慣れた家を売る必要はなくなります。

③ 「生前贈与」と「遺留分の放棄」の合わせ技

もし、ご家族の間で事前に話し合いができる状態であれば、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ特定の相続人に**「遺留分を放棄」**してもらう手続きも存在します。

  • 注意点: これは非常に強力な手段ですが、無理強いは禁物です。生前贈与と組み合わせるなど、バランスの取れた設計が求められます。まさに専門家のコンサルティング能力が問われる領域です。

4. 「幸せな相続」か「不幸な争い」か。分かれ道は「事前の診断」

「遺言書さえ書けば安心」というのは、大きな誤解です。 不備のある自筆の遺言書は、かえって家族の対立を激化させ、無効になるリスクさえはらんでいます。

大切なのは、**「あなたの死後、誰が、いくら請求できる権利を持っているのか」**をあらかじめ可視化し、それに対する「防具」をセットで用意しておくことです。

当事務所では、単なる書類作成代行ではなく、以下のステップであなたの「想い」を形にします。

  1. 遺留分リスクのシミュレーション: 現状で誰がいくら請求できるかを算出。
  2. 最適な「防衛策」の立案: 保険、生前贈与、付言事項の組み合わせを提案。
  3. 公正証書遺言の作成: 偽造や紛失のリスクをゼロにし、確実に執行できる状態へ。

5. まとめ:あなたの代で「負の連鎖」を断ち切るために

「介護してくれた娘に報いたい」というあなたの愛情は、何物にも代えがたいものです。その愛情を、決して「争いの種」に変えてはいけません。

法律は時に冷酷ですが、使いこなせば最強の「守り」になります。あなたが元気な今だからこそできる対策が必ずあります。

まずは一度、あなたの手元にある資料を持ってご相談ください。あなたの「わだかまり」を解き、ご家族が笑顔で明日を迎えられるための「出口戦略」を、一緒に描き出しましょう。

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


RARE CASE REPORTS

こちらのレアケースレポートは、同業者様向けへの情報発信のコンテンツです。不動産・土地相続の業務を続けていると想定を大きく外れるレアなケースがあり、どう進行させれば良いか悩む司法書士は少なくないと思います。その様なレアケースの対処方法を発信して参りますので、少しでも司法書士の皆様のお役に立つことと同時に、エンドユーザー様の不動産・土地の登記等が円滑に処理されることを望みます。

相続登記
自分でやるシリーズ

このコンテンツは相続登記を自分でやりたい方向けの情報になります。 動画版もご用意しておりますので、ご活用ください。

【20分で分かる!】自分でやる相続登記

【10分で分かる!】自分でやる法定相続情報一覧図

【7分で分かる!】自分でやる相続登記の必要書類集め