2024年4月から相続登記が義務化。放置のリスクと「忙しいあなたのための」スムーズな進め方
「実家の名義、そういえば亡くなった父のままだったな……」 「ニュースで義務化の話は聞いたけれど、難しそうでついつい後回しにしている」
そんな思いを抱えながら、日々お忙しく過ごされている方は少なくありません。
実は、2024年4月から不動産の相続手続き(相続登記)が法律で義務化されました。これまでは「いつかやればいい」で済んでいたことが、これからは放置しておくと罰則の対象になるだけでなく、ご家族に予期せぬ負担をかけてしまう可能性があります。
「仕事や家事で忙しくて、とてもそこまで手が回らない」 「何から手を付ければいいのか、考えるだけで疲れてしまう」
そんな皆様の不安を解消するために、今回は司法書士の視点から、義務化のポイントと、できるだけ負担を減らして楽に手続きを進める方法についてお話しします。
1.2024年4月からスタート!「相続登記の義務化」とは?
■ そもそも「相続登記」ってなに?
相続登記とは、不動産の持ち主が亡くなった際に、その名義を亡くなった方から受け継いだ方(相続人)へ書き換える手続きのことです。
これまでは期限がなく、極端な話をすれば名義を変えなくても罰せられることはありませんでした。しかし、今後は「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に名義変更をすることが義務付けられました。
■ なぜ今、義務化されたのか
現在、日本中で「誰のものか分からない土地」が増え続けており、その面積は九州全土よりも広いと言われています。名義が古いまま放置されると、公共工事が進まなかったり、災害復旧の妨げになったりします。こうした「所有者不明土地」を増やさないために、国がルールを新しくしたのです。
■ 「知らなかった」では済まない? 放置した場合の罰則
もし正当な理由なく期限内に申請をしなかった場合、10万円以下の「過料(かりょう)」という罰金のようなものを科される可能性があります。「うっかり忘れていた」では済まされないため、早めの確認が必要です。
2.「うちは大丈夫」と思っていませんか? 意外な落とし穴
■ 10年以上前に亡くなった祖父母の名義…これも対象になるの?
実はここが一番の注意点です。今回の義務化は、2024年4月以前に亡くなった方の不動産にも「さかのぼって適用」されます。「父の代で終わっているはず」と思っていたら、実はさらに前の祖父の名義のままだった……というケースは意外と多いものです。
■ 「相続人が多すぎて連絡が取れない」そんな時の解決策
いざ名義変更をしようと思っても、相続人が何十人もいて、面識のない親戚と連絡を取らなければならないことがあります。お忙しい皆様にとって、これは大変なストレスですよね。
そんな時のために、相続人の一人であることを申告すれば義務を果たしたとみなされる**「相続人申告登記」**という新しい制度も作られました。
■ 「相続土地国庫帰属制度」の活用
「いらない土地だから名義変更したくない」という方もいらっしゃいます。一定の条件や審査、手数料(負担金)は必要ですが、不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」という選択肢も新たに登場しています。
3.放置することの「本当の怖さ」は罰金だけじゃない
① いざ売却したい時に売れない! 資産価値が下がるリスク
「今は売るつもりがないから大丈夫」と思っていても、将来、実家を片付けて売却しようとしたり、リフォームして活用しようとしたりする際に、名義が亡くなった方のままだと手続きがストップしてしまいます。名義を整えるのに数ヶ月、場合によっては数年かかることもあり、その間に買い手がいなくなってしまう……というケースも少なくありません。
② 認知症が進むと、名義変更の手続きができなくなる?
相続人のどなたかが認知症になり、判断能力が不十分になってしまうと、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を成立させることが非常に難しくなります。「まだ元気だから」と先延ばしにしている間に、手続きのハードルがぐんと上がってしまう。これが最も大きなリスクかもしれません。
③ 次の世代(子供たち)に重い荷物を背負わせないために
名義変更をせずに放置していると、相続人が亡くなり、さらにお子さんへと関係する人数が数珠つなぎに増えていきます。「あの時、親がやっておいてくれれば……」と、将来お子さんに苦労をさせないためにも、今、この世代で解決しておくことが最大の優しさです。
4.スムーズに手続きを進めるための3ステップ
【ステップ1】まずは「登記事項証明書(登記簿)」で現状を確認 まずは、ご実家や土地の現在の名義が誰になっているかを確認しましょう。法務局で「登記事項証明書」を取得すれば分かります。
【ステップ2】遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を得る 誰がその不動産を引き継ぐのかを決め、実印を押した書類を作ります。親族が遠方にいたり、疎遠だったりする場合、この合意形成が最も時間がかかるポイントです。
【ステップ3】法務局へ申請(自分でする? 専門家に頼む?) 書類が揃ったら法務局へ申請します。ご自身で行うことも可能ですが、何度も法務局へ足を運んだり、書類の不備を修正したりする必要があります。
5.まとめ:面倒な手続きはプロに任せて、肩の荷を下ろしませんか
■ 複雑な戸籍収集や書類作成は、司法書士にお任せいただけます
相続の手続きで一番大変なのは、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集める」といった、膨大な事務作業です。本籍地が遠方にある場合、郵送でのやり取りだけで何週間もかかってしまいます。こうした面倒な作業は、すべて司法書士にお任せいただけます。
■ お忙しい皆様に代わり、私たちが「安心」までをサポートします
お仕事や介護、家事で毎日を忙しく過ごされている皆様が、貴重な休日を削ってまで難しい法律書類と格闘する必要はありません。専門家に任せることで、正確に、そして最短で手続きを終えることができます。
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