第9回 朗報!住所変更登記で困らない?スマート変更登記を司法書士が徹底解説!

こんにちは!司法書士の時任です。

今回は、令和8年4月1日から始まる不動産の住所等変更登記の義務化と、その負担を軽減する画期的な新制度「スマート変更登記」、そしてこの制度を利用するために重要な「検索用情報」の申出について、一般の方向けに分かりやすく解説いたします。

「え、住所が変わったら登記もしないといけないの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。これまで、不動産の所有者の氏名や住所が変更になった場合、登記の変更は義務ではありませんでした。しかし、令和8年4月1日からは、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます

「なんだか面倒くさいな…」と感じた方もご安心ください!今回の法改正では、この義務化に伴い、所有者の負担を大きく軽減する「スマート変更登記」という新しい仕組みが導入されるのです。

登記官が代わりにやってくれる?!夢のような(笑)「スマート変更登記」とは?

「スマート変更登記」とは、所有者がご自身で変更登記の申請をしなくても、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報を検索し、その情報に基づいて職権で(職務権限で)登記を行ってくれるという、非常に便利な制度です。

しかし!この「スマート変更登記」を利用するためには、事前に所有者の方から「検索用情報」というものを提供していただく必要があるのです。

なぜ「検索用情報」の申出が必要なの?

登記官が住基ネットで正確に所有者の方の情報を検索するためには、氏名や住所だけでなく、生年月日などの情報が必要になります。これらの情報を事前に登記所に申し出ていただくことで、スムーズな職権による登記が可能になるというわけです。

この「検索用情報」の申出をしておけば、住所等の変更登記が義務化された後も、2年以内の登記を忘れて義務違反に問われる心配がなくなるというメリットがあります。

「検索用情報」の申出方法はこの2種類!

「検索用情報」の申出には、大きく分けて以下の2つの方法があります。

1.登記申請と同時に行う「同時申出」

令和7年4月21日以降に、所有権の保存登記、移転登記、合体による登記等(所有権の登記がある場合に限る)、所有権の更正登記(登記によって新たに所有権の登記名義人となる人がいる場合に限る)の申請をする際には、必ず所有権の登記名義人となる方(日本国内に住所を有する自然人に限ります)の「検索用情報」を申請情報と併せて申し出る必要があります。

申し出る必要がある「検索用情報」の具体的な内容は以下の通りです

  • 氏名
  • 氏名の振り仮名(日本国籍を有しない方は、氏名のローマ字表記(※申請情報の内容とされた場合に登記記録に氏名と併記されます))
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス(※登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際に送信するメールアドレスです。原則としてご本人様が利用しているものをご記載ください。もしお持ちでない場合は、その旨を申請情報に記載します。その場合、登記官からの確認は書面で行われることが想定されています。)

以下の場合は、「同時申出」をすることができません

  • 所有権の登記名義人となる方が法人の場合
  • 所有権の登記名義人となる方が海外に居住している場合
  • 登記の申請人ではない場合(例えば、債権者代位による登記の場合など)

「同時申出」の方法は、オンライン申請の場合は所定の入力欄に、書面申請の場合は申請書に記載します。

申出手続が完了すると、申し出たメールアドレスに、手続完了の旨、立件年月日と立件番号、不動産番号、認証キー(メールアドレス変更時に必要)、申出先の登記所の表示が記載された電子メールが送信されます。

なお、「同時申出」の対象となる不動産は、その登記申請をした不動産のみです。

2.既に登記簿に記録されている方が行う「単独申出」

令和7年4月21日時点で既に不動産の所有者として登記簿に記録されている方(日本国内に住所を有する自然人に限ります)は、登記申請とは別に、ご自身が所有する全ての不動産を「スマート変更登記」の対象とするために、「検索用情報」を単独で申し出ることができます。

また、令和7年4月21日以降に所有権の登記名義人となった方でも、その登記申請の際に申請人とならなかった等の理由で「検索用情報」を申し出ていない場合にも、この「単独申出」をすることができます。

「単独申出」には以下のような特徴があります

  • 押印や電子署名は不要です。
  • 専用のソフトウェアは不要で、Webブラウザ上で手続きが可能です(かんたん登記申請の利用が可能)。
  • 必要な添付書類は、多くの場合、身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)の写しのみです(個人番号カードは表面のみ)。
  • 登録免許税などの費用はかかりません

「単独申出」の方法は、以下のいずれかを選択できます:

  • オンラインで申し出る(かんたん登記申請を利用)
  • 申出書を管轄登記所に提出(郵送または持参)する(郵送の場合は書留郵便等で、「検索用情報申出書」または「検索用情報申出添付書面」在中と明記してください)

複数の不動産を所有している場合、それらの不動産のいずれかの所在地を管轄する登記所に対して、まとめて申し出ることができます。ただし、管轄外の登記所に申し出ることはできません。

「単独申出」に必要な主な情報は以下の通りです:

  • 所有権の登記名義人の氏名、振り仮名(ローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス
  • 代理人が申し出る場合は、代理人の情報
  • 申出の目的(「検索用情報の申出」と記載し、ご自身の登記記録上の情報を表示します)
  • 申し出る不動産の所在事項(不動産番号があれば不要)
  • 申出人または代理人の電話番号などの連絡先
  • 添付情報(身分証明書の写しなど)の表示
  • 申出の年月日
  • 申出情報を提供する登記所の表示

申出手続が完了すると、「同時申出」と同様に、申し出たメールアドレスに手続完了の連絡が届きます。

注意しておきたいこと

  • 「スマート変更登記」の対象となるのは、「検索用情報」を申し出た不動産のみです。
  • 登記簿に記録されている氏名や住所から変更があり、その経緯を住基ネットで確認できない場合は、戸籍の附票や住民票の写しなど、変更の経緯がわかる書類の提出が必要になる場合があります。ただし、変更日が平成22年10月5日以降であれば、原則として不要です。
  • もし、提出した申出情報や添付情報に不備があった場合、申出は却下されることがあります。しかし、補正可能な不備であれば、登記官が定めた期間内に補正することで再度手続きを進めることができます。

まとめ

令和8年4月からの住所等変更登記の義務化と、それをサポートする「スマート変更登記」は、不動産をお持ちの皆様にとって非常に重要な改正です。「検索用情報」の申出を済ませておくことで、将来的な登記手続きの負担を減らし、義務違反のリスクを回避することができます。

当事務所では、令和7年4月21日以降に不動産の登記を申請されるお客様につきましては、無料で、「同時申出」を行います。また、既に不動産をお持ちの方は、「単独申出」を積極的にご検討いただければと思います。

【重要ポイントまとめ】

  • 令和8年4月1日から不動産の住所等変更登記が義務化されます。
  • 「スマート変更登記」は、登記官が職権で住所等変更登記を行う便利な制度です。
  • 「スマート変更登記」を利用するには、事前に「検索用情報」の申出が必要です。
  • 「検索用情報」の申出には、登記申請と同時に行う「同時申出」と、既に登記されている方が行う「単独申出」の2種類があります。
  • 「検索用情報」を申し出ておけば、義務化後の登記忘れによるペナルティを回避できます。
  • 「単独申出」はオンラインで簡単に行うことができ、費用もかかりません

【関連情報】

  • 法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
  • 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)

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第8回 相続における自宅不動産の名義変更:配偶者と子供、どちらを選ぶべきか?

ご家族にとってかけがえのない存在であった方が亡くなられた場合、残されたご家族には様々な手続きが求められます。その中でも、故人が所有されていた不動産の相続手続きは、多くの方にとって重要な関心事の一つでしょう。特に、故人が住んでいた自宅不動産を誰の名義にするのかは、今後の生活に大きく関わるため慎重な判断が必要です。今回は、父親が亡くなった場合の自宅不動産の名義を、母親と子供のどちらにすべきかというテーマについて、詳しく解説いたします。

配偶者(母親)名義で相続登記をする場合

メリット

  • 住み慣れた環境を維持できる: 母親が引き続き自宅に住み続ける場合、名義を母親にすることで生活環境の変化を最小限に抑えることができます。長年住み慣れた家での生活は、精神的な安定にも繋がるでしょう。

デメリットと対策

  • 将来的な不動産売却の困難性: 母親がご高齢になり、認知症などを患った場合、不動産の売却手続きや契約内容の理解が難しくなることがあります。
    • 対策1:成年後見制度の利用: 母親が認知症などにより判断能力が低下した場合、成年後見人を選任することで、不動産の管理や売却などの法律行為を代わりに行ってもらうことが可能です。ただし、成年後見制度の利用には手続きと費用がかかり、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
    • 対策2:家族信託の活用: 母親が元気なうちに、不動産を子供などに信託しておくという方法もあります。信託契約を結ぶことで、母親が認知症になった後でも、受託者である子供が信託の目的に従い、柔軟に不動産の管理や処分を行うことが可能になります。売却代金は、信託財産として母親のために活用することができます。

子供名義で相続登記をする場合(非同居)

リスク

  • 予期せぬ相続の発生: 母親よりも先に子供が亡くなった場合、その子供の相続人(配偶者や子供など)が不動産の権利の一部を取得することになります。これにより、母親にとって見知らぬ第三者と不動産を共有することになり、将来的に不動産の活用や処分を行う際に、関係が複雑化する可能性があります。

不動産を売却する場合の税金に関する特例

不動産を売却した際には、原則として譲渡所得税と住民税が課税されます。しかし、居住用財産(マイホーム)を売却した場合には、「居住用財産の3,000万円特別控除」という特例が利用できる場合があります。この特例は、売却益から最高3,000万円まで控除できるというもので、要件を満たせば税負担を大幅に軽減することが可能です。この特例を適用するためには、原則として売却する人がその不動産に居住している必要があります。したがって、父親の死後、実際に母親が住んでいる自宅を売却する際には、母親名義で相続登記をしておくことで、この特例を利用できる可能性が高まります

相続税について

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。

遺産の分け方によって、相続税の金額が変わる特例も存在します。

  • 配偶者の税額軽減: 配偶者が相続した財産については、1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までは相続税が課税されないという特例があります。この特例を活用することで、一次相続における配偶者の税負担を軽減できます。ただし、配偶者に多くの財産を相続させると、将来的に配偶者が亡くなった際の二次相続で相続税が高額になる可能性も考慮する必要があります。
  • 小規模宅地等の特例: 亡くなった方の自宅の敷地については、一定の要件を満たす配偶者や同居親族が相続した場合、相続税評価額を最大80%減額できるという特例があります。この特例を利用できるかどうかは、誰が自宅を相続するのかによって変わるため、慎重な検討が必要です。

相続税の申告が必要な場合には、遺産の分割方法によって税額が大きく変動する可能性があるため、税理士に相談することをおすすめします

まとめ

父親が亡くなった場合の自宅不動産の名義を母親と子供のどちらにすべきかは、ご家族の状況や将来設計によって最適な選択肢が異なります。

  • 母親が引き続き安心して自宅に住み続けたいという希望が強い場合は、母親名義での相続登記を検討するのが良いでしょう。ただし、将来的な不動産管理や処分に備えて、成年後見制度や家族信託といった対策も視野に入れる必要があります。
  • 将来的な相続手続きの煩雑さを避けたいという理由で子供名義を検討する場合、非同居の子供名義にすると、予期せぬ相続が発生するリスクがあることを理解しておく必要があります。
  • 将来的に不動産を売却する可能性がある場合は、実際に居住している人の名義で登記しておくことで、税金の特例が利用できる可能性が高まります。
  • 相続税の申告が必要な場合は、遺産の分割方法によって税額が大きく変わるため、必ず税理士に相談し、最適な分割方法を検討することが重要です。

ご自身の状況をしっかりと把握し、それぞれのメリットとデメリットを比較検討した上で、最適な名義人を選択することが大切です。不動産の相続登記の手続きや、将来的な不動産の管理・活用、相続税に関するご不安などがありましたら、司法書士や税理士といった専門家にご相談いただくことを強くお勧めいたします。専門家は、お客様一人ひとりの状況に合わせた的確なアドバイスを提供し、スムーズな手続きをサポートいたします。

【免責事項】

本ブログ記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を提供するものではありません。具体的な手続きは、必ず専門家にご相談ください。

第7回 不動産詐欺「地面師」の最新動向:司法書士が解説

近年、巧妙化する不動産詐欺の手口の中でも、特に悪質なのが「地面師」と呼ばれる詐欺師グループによる犯行です。他人の土地をあたかも自分の所有物であるかのように装い、第三者に高額で売り渡す彼らの手口は、長年にわたり不動産業界を震撼させてきました。その存在は、某住宅メーカーが数十億円規模の被害を被ったことや某ネット配信ドラマの大ヒットで広く世に知られることになったと思います。今回は、司法書士が、最新の動向を踏まえ、地面師による詐欺の実態とその対策について解説したいと思います。

地面師の暗躍:不動産高騰の陰で

バブル期以降、地価の高騰が続く都心部を中心に、地面師による犯行が後を絶ちません。特に、中央区、港区、千代田区といった一等地の物件は、依然として彼らの主要なターゲットとなっています。一見すると平穏な不動産取引の裏側で、狡猾な計画が進行している可能性があるのです。

一方で、警察当局も警戒を強めていますが、地面師グループの実態を正確に把握することは困難です。しかし、摘発事例などから推測するに、首謀者(リーダー格)はごく少数であり、その下に書類偽造、成りすまし、仲介役など、様々な役割を担う人物が存在すると考えられます。

最新の手口:偽造から「本物」を悪用する巧妙な戦略へ

従来の地面師の手口といえば、登記書類や本人確認書類などを巧妙に偽造するイメージが強かったかもしれません。しかし、近年その手口は変化を見せています。現在のトレンドは、様々な偽造書類を作成するのではなく、偽造書類は極力少なく免許証等の本人確認書類に特化して偽造して、あたかも本物であるかのように見せかけることに重点が置かれています。

例えば、偽造した他人の本人確認書類を用いて、区役所や市役所の窓口で実印を紛失したと申し出をして印鑑証明書を不正に取得するケースが報告されています。これらの書類は当然ながら本物であるため、表面的なチェックだけでは偽造を見抜くことは極めて困難です。一説によると免許証1枚10万円が相場という話も聞きます。

また、以前は偽造されることの多かった権利証(登記済証または登記識別情報)については、偽造のリスクや労力を考慮し、紛失などを装うケースが増えていると言われています。権利証の偽造は難易度が高くまた、司法書士も非常に注意深く確認するため、近年は最初から権利証は紛失していると設定で実行されるようです。某住宅メーカーが被害に合ったケースも権利証は紛失という設定でした。権利証がない場合、司法書士による本人確認はより慎重に行われますが、巧妙な手口によって欺かれる可能性は否定できません。

取引現場での攻防:司法書士の役割と苦悩

不動産取引の現場において、司法書士は本人確認や書類の精査を通じて、地面師による詐欺を防ぐ重要な役割を担っています。しかし、近年、地面師は司法書士の目を欺くために様々な心理的な揺さぶりをかけてくることがあります。

例えば、本人確認を慎重に進めようとする司法書士に対し、「早く手続きを進めてほしい」「他の予定がある」などと圧力をかけたり、時には高圧的な態度に出たりするケースも報告されています。某ドラマでも「もうええでしょう」と言って焦らせていました。また、売主本人との面談を拒否したり、多数の関係者を同席させることで司法書士が質問しにくい状況を作り出したりする手口も確認されています。

地面師事件の対象となる不動産の特徴として、相場より安い、土地のポテンシャルが高い(地形が良い、大通りに面している、面積が広い)というものがあります。このような土地は買主候補が殺到しやすく、買主に急がないとという心理的圧力をかけ冷静な判断を失わせます。

このような状況の場合、圧倒的に売主優位となり買主は平身低頭となります。買主は売主の機嫌を損ねることを恐れ、慎重な本人確認を進めたい司法書士を買主自身が阻害することもあります。

このような状況下で、司法書士は慎重かつ迅速に本人確認を行う必要に迫られますが、売主側の感情や取引の円滑さを考慮すると、その判断は非常に難しいものとなります。

万が一の事件に備えて、各司法書士は業務保険に加入しています。もちろん私も限度額いっぱい入っています。ただ、都内の取引事例を見ていると業務保険の限度額でもカバーすることはできず、超える部分は自己負担となるでしょう。恐ろしい話です。

地面師グループの構成と役割

地面師は、組織的に役割分担を行い、詐欺を計画・実行します。一般的なグループ構成としては、以下のような役割が挙げられます。

  • リーダー格: 詐欺全体の計画を立案し、指示を出す中心人物。
  • 書類屋: 偽造書類(主に本人確認書類)を作成する専門家。高い技術を持つ人物が重宝されると言われています。
  • 手配師: 成りすまし役を用意する人物。風俗関係者や金銭的に困窮している人物がターゲットになりやすいとされています。
  • 成りすまし役: 売主本人になりすまし、取引の場に現れる人物。
  • アプローチ屋: 買主となる不動産業者などに接触し、取引を持ちかける人物。

これらの役割を担う人物は、常に同じメンバーとは限らず、必要に応じて流動的に集められることが多いようです。大規模な詐欺事件においては、情報漏洩を防ぐために、それぞれの役割担当者が互いの詳細を知らないケースもあります。

今後の警戒:新たな手口とテクノロジーの利用

現在、主要な地面師グループのリーダー格が逮捕・拘留されているという情報もあり、大規模な組織的犯行は一時的に抑制されている可能性も考えられます。しかし、過去の事例を鑑みると、模倣犯や新たな手口による詐欺事件が発生する可能性は依然として否定できません

特に警戒すべき点として、近年注目されているのが非対面取引の増加です。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、オンラインでの契約や決済といった非対面での不動産取引が普及しつつありますが、これは本人確認が不十分になるリスクをはらんでいます。マイナンバーカードによる電子認証なども導入されていますが、IT技術の隙を突いた新たな手口が登場する可能性も否定できません。

また、取引の複雑化も地面師にとって有利な状況を生み出す可能性があります。例えば、複数の取引を同時に進行させたり、間に複数の仲介業者を挟む第三者取引などを組み合わせることで、取引の流れを複雑にし、関係者の目を欺く手口も確認されています。

まとめ:プロの知識と連携が不可欠

地面師による不動産詐欺は、巧妙な手口と組織的な計画によって、私たちの大切な財産を脅かす深刻な犯罪です。一般の方がこれらの詐欺の手口を完全に理解し、自力で対策を講じることは容易ではありません。

重要なのは、高額な不動産取引においては、必ず信頼できる不動産業者や司法書士などの専門家に相談し、連携を取りながら慎重に進めることです。特に、相場から逸脱した不自然な条件や、売主との直接交渉が困難な場合には、注意が必要です。この点はよく心に置いておいて頂きたい思います。

私たちは、不動産取引の安全性を確保するための最後の砦として、常に最新の手口を研究し、厳格な本人確認と書類精査を行っています。もし少しでも不安を感じることがあれば、躊躇せずに専門家にご相談ください。皆様の大切な財産を守るために、私たちは全力を尽くします。最後までお読みいただきありがとうございました。